症状固定後の治療費を請求できるのはどのようなケースか
1 原則は請求できない
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことを言います。
そのため、通常は、症状固定後に治療を行っても治療効果が見込めないことから、症状固定後の治療費は相手方に請求できないことになります。
2 例外的に請求できるケース
症状固定後の治療費は相手方に請求できないのが原則ですが、状況によっては、症状固定後も治療等が必要なこともあります。
そのような場合には、例外的に、相手方に治療費を請求できるケースもあります。
これまでの事例では、①可動域制限のある後遺障害について、症状固定後もリハビリが必要と医師が判断した場合の治療費、②四肢麻痺の後遺障害について、将来も必要な入院治療に関する入院費用や治療費、③人工関節置換手術を受けた場合で、人工関節の耐用年数の関係から将来に人工関節置換手術が必要な場合の関連費用、等が認められています。
3 相手方が症状固定後の治療費を認めない場合の対応
これまでに述べたとおり、症状固定後の治療費が請求できるのは例外的であるため、相手方に症状固定後の治療費を請求しても相手方が認めないことも少なくありません。
そのような場合、医師に相談し、症状固定後の治療の必要性や相当性について医師から説明してもらうことが考えられます。
また、状況によっては、慰謝料を算定する際の考慮要素にしてもらえることもあるため、弁護士に相談してみるのもよいと思います。
4 交通事故に関する相談は弁護士法人心へ
症状固定後の治療費が認められるのは例外的なケースのため、被害者の方がご自身で相手方保険会社と交渉することは困難がともなうと思います。
弁護士法人心は、交通事故チームが交通事故案件を集中的に取り扱う体制を整えており、多くの経験、知識、ノウハウを蓄積しています。
また、症状固定後の治療費が問題になるケースは、重篤な後遺障害が残存していることも多いですが、弁護士法人心には、損害保険料率算出機構で後遺障害認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制も整えております。
交通事故でお困りのことがあれば、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
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