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交通事故の治療費と過失割合について

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年4月16日

1 はじめに

相手車の赤信号無視による衝突事故や、相手車に追突された事故の場合であれば、相手方が全部の損害について賠償責任を負うことが多いですが、これ以外の事故、特に交差点での事故の場合は、被害者にも一定の割合で過失があるとされ、その分、相手方からの賠償額も減額されることがあります。

これを「過失相殺」といいます。

例えば、治療費の合計額が50万円であるところ、過失割合が50:50とされた場合、相手方から支払われる賠償金は50万円の半分の25万円となり、残り25万円は被害者の負担となってしまいます。

しかし、このような場合でも、これからお伝えする対策を取ることで、過失相殺の影響を回避したり、少なくすることができます。

2 人身傷害保険から治療費の支払を受けること

過失相殺の影響を受けるのは、相手方からの支払(相手方保険会社からの支払)であり、被害者自身が契約する保険からの支払については、その過失の程度が著しく大きい場合(この場合を「重過失」といいます。)を除き、減額されません。

ご自身が契約する保険契約の中に、人身傷害保険が含まれている場合、この保険から治療費の支払を受けるようにすれば、過失相殺による減額を避けることができます。

過失割合が生じる事故に遭われた場合、必ず、人身傷害保険の有無を確認してください。

また、新規・継続の保険契約の際、契約中に人身傷害保険の契約が含まれているかどうかを確認することも大事です。

3 自動車損害賠償責任保険の範囲に治療費を収めること

自賠責保険から支払われる金額は、ケガに対する治療費・慰謝料・休業損害を合わせて120万円までとされています。

任意保険と比べ、保険金の上限が低くなっていますが、自賠責保険の場合、被害者の過失割合が7割未満であれば、自賠責保険からの保険金について、被害者の過失を理由とする減額はしないこととされています。

このため、自賠責保険の範囲内に治療費を収めれば、過失相殺による減額を避けることができる場合があります。

4 健康保険または労災保険を使って治療を受けること

これらの保険を使って受診する場合、相手方から治療費の支払を受けるものではないため、過失相殺の影響を避けることができます。

労災保険は、お勤めの方(雇用されている方)が、通勤の行き帰りまたは仕事中に事故に遭った場合に使用できます。

労災保険の場合、治療費全額が労災保険より支払われるため、被害者の治療費に対する負担はありません。

健康保険の場合、治療費の3割を被害者が窓口で支払う必要がありますが、保険制度に基づき被害者の負担が抑えられているため、健康保険を使わない場合と比べ、被害者の負担は小さくなることが多く、過失相殺の影響を減らすことができます。

5 事故状況の検討をすること

過失割合は、事故の類型ごとに一定の割合が定められていますが、相手方の速度違反や、事故が起きたのが夜間であるなどの理由により、割合が変動することがあります。

事故の状況を詳細に検討することで、通常の過失割合よりも被害者に有利な割合に変更することができる場合があります。

6 おわりに

上記のとおり、過失相殺による影響をなくしたり軽減する様々な方法があります。

お困りの際は、一度弁護士にご相談ください。

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