船橋で『相続』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 船橋法律事務所

相続・遺言

詳細につきましては、以下の各サイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

相続の手続を依頼する弁護士の選び方

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年5月17日

1 相続に強い弁護士を選ぶことが大切です

相続の手続きを依頼する弁護士を選ぶ際には、相続の分野を取り扱っていることを前提として、相続手続きに関する経験が豊富な弁護士を探すことが大切です。

法律には様々な分野が存在し、一人の弁護士がすべての分野に詳しくなることや、豊富な経験・ノウハウを蓄積することは困難です。

一般的には、幅広い分野を取り扱っている弁護士ほど、相続の取り扱い経験は相対的に少なくなると考えられます。

相続を取り扱い分野としていたとしても、常に相続を扱っているわけではなく、数ある事件のうちの一つとして相続を行っていることが多いです。

そのため、相続手続を取り扱うことができる弁護士だからといって、必ずしも相続の手続が得意とは限りません。

2 相続に強い弁護士を選ぶためのポイント

相続手続きに関する弁護士の対応力を測るポイントとして、今まで扱ってきた相続の案件の数があります。

相続の案件は財産の状況や被相続人・相続人の事情等によって大きく異なるため、相続の案件を多く扱えば扱うほど、例外的なケースや困難な場面への対応の経験が積まれていきます。

そこで、相続に強い弁護士を見極める際は、相続案件を集中的に扱っているのかどうか、幅広い取扱分野の中で相続はどのくらい扱っているのか、年間で何件相続の案件を扱ってきたか等に注目するとよいでしょう。

3 相続手続きの経験の有無で結果は大きく変わります

相続の手続は、広い範囲に及ぶ法的知識が必要とされるため、相続の経験が豊富でないと処理が困難な場面がたくさんあります。

具体的には、土地・株式の評価や、遺言書の解釈、不動産の登記などが挙げられます。

土地の評価額は評価の仕方により大きく変わります。

事案に応じて適切な評価ができる者に依頼した場合、裁判で受け取れる金額が数百万円増加したりする可能性もあります。

遺産分割協議書の作成においても、書き方が適切でないと、法務局が不動産の相続登記に応じてくれないことや、金融機関における預金口座の名義変更・解約に応じてくれない可能性もあります。

また、相続放棄手続きは原則的に一回しか行えないため、失敗が許されません。

被相続人の死亡後3か月以上経過しているような例外的事案においては、相続放棄を裁判所に認めてもらうためには、高度な技術が必要となることもあります。

相続では税金の面も考慮する必要があり、例えば、税務面においては遺産分割の方法を工夫することで、節税が可能となる様々な特例を適用し、相続税の金額を大幅に低減できることも珍しくありません。

そのため、必要に応じて他の士業と連携できる体制を整えているところに相談すると安心です。

相続について弁護士に相談するとよいケース

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年2月6日

1 相続で弁護士に相談するとよいケースは多い

相続について弁護士に相談すべきケースは、数多くあります。

代表的なものとしては、次のような場合が挙げられます。

まず、生前の対策として、遺言を作成する場合が挙げられます。

次に、相続開始後においては、遺言の内容や遺言の存在自体に納得がいかない場合や、遺産分割がまとまらない場合、連絡が取れない相続人がいる場合等が挙げられます。

このようなケースにおいて、なぜ弁護士に相談するとよいのかについて、以下で詳しく説明します。

2 遺言を作成する場合

相続開始後の紛争の予防を目的として遺言を作成する場合、弁護士に相談するべきです。

遺言は、一般的には相続に関する紛争を予防する目的で作られることもありますが、作り方を誤ると、かえって相続開始後の争いの原因にもなり得ます。

まず、法的な形式的要件を満たしていないと、後日遺言の効力が争われることがあります。

また、各種相続手続きに対応できる書き方で作成されていない場合、相続登記などが円滑に進められないこともあります。

そのほか、遺言作成時の遺言能力に疑義が生じることを防止する、遺留分の侵害に考慮するなど、後日争われることを防止するために考慮しなければならないことがたくさんあります。

3 遺言の内容や遺言の存在自体に納得がいかない場合

被相続人が遺言を遺していたものの、遺留分を侵害している内容であったり、そもそも遺言自体が偽造されたものであることが疑われたりすることもあります。

このような場合、相続人や受遺者の間での話し合いで解決できないと、遺留分侵害額請求調停・遺留分侵害額請求訴訟や遺言無効確認訴訟によって争われる可能性がありますので弁護士に相談する必要があります。

4 遺産分割がまとまらない場合

現実的には、遺産分割の話し合いがまとまらないことはよくあります。

遺産分割の紛争に発展してしまった場合、相続人の代理人になることができるのは弁護士だけですので、弁護士に相談する必要があります。

一般的には、弁護士を代理人として改めて遺産分割の話し合いをしますが、それでも遺産分割協議が成立しない場合には、遺産分割調停・審判を提起することになります。

5 連絡が取れない相続人がいる場合

遺産分割がまとまらない場合の一類型でもありますが、遺産分割協議をしたくとも、連絡が取れない相続人がいるというケースもあります。

このような場合、弁護士が連絡の取れない相続人の住民票上の住所等を調べ、遺産分割に関する連絡書面の送付等を試みることができます。

それでも連絡が取れない場合、遺産分割審判を提起し、裁判所を介して遺産分割を行います。