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弁護士法人心 船橋法律事務所

債務整理(借金問題)

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債務整理について相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 債務整理のご相談はできるだけお早めに

債務の返済について少しでもお悩みがある場合には、すぐに弁護士に相談した方がよいといえます。

一般的に、債務に関する問題は、時間が経てば経つほど悪化する傾向にあり、手遅れになってしまうと自己破産以外の手段が残らなくなってしまうこともあります。

状況が悪化する前であれば、まだ債務整理の選択肢が多く残されている可能性があるため、最適な手段を検討することができます。

また、債権者から訴訟を提起されたり、強制執行をされることを回避できる可能性もあります。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 債務整理の選択肢が多く残されている可能性がある

一般的に、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

それぞれ、債務減額の効果や費用、債務者の方の作業負担など、メリットとデメリットが存在しますので、債務総額や債務者の収入と支出の状況などに合わせて、適した手法を検討することになります。

自転車操業に陥って債務が大きくなりすぎてしまったり、滞納が長期間に及んでしまい遅延損害金が多額になってしまった状態になると、自己破産以外の選択肢が残らないということもあります。

3 債務に関する問題は時間が経てば経つほど悪化する傾向にあります

通常、債務に関する問題は、時間が経つほど悪化してしまいます。

毎月の収入の範囲内で返済をすることが困難になると、借入れた金銭で返済を行う、いわゆる自転車操業に陥ってしまうこともあります。

一旦自転車操業に陥ると、債務が増え続けてしまいます。

また、長期間返済を滞納してしまうと、債権者からの取り立ても厳しくなる傾向にあります。

場合によっては、債権者は債権の回収のため、訴訟を提起することがあります。

訴訟を提起されてしまった場合、反論等を記載した答弁書を提出するなどの対応をしないと、判決が確定してしまいます。

そして、判決が確定した場合、強制執行により、給与の差し押さえなどが行われる可能性があります。

そのため、滞納が長期間に及んでしまう前に、弁護士に相談し対応を検討するのが得策です。

債務整理の方針の決め方

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年2月16日

1 債務整理の方針を決めるには総合的な判断が必要

債務整理には、いくつもの手法が存在します。

代表的なものとして、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、それぞれ長所や注意点があります。

また、派生的な債務整理の手法として、時効の援用や、過払い金の返還請求などもあります。

この中から、適している債務整理の方針を判断するためには、債務者の方の財産・債務の状況や、今後の収支の見通し、借金を作った原因など、様々な要素を総合的に検討する必要があります。

以下、債務整理の方針を決める際の判断基準について説明します。

2 債務整理方針を決める際の判断基準

⑴ 支払原資の金額

支払原資とは、月々の返済に充てることができる金額のことです。

一般的には、1か月あたりの手取り収入から、生活に必要な費用を控除した残額が支払原資となります。

一見すると支払原資が少なくても、支出の中に大きな浪費が含まれている場合には、浪費部分を削減することで十分な支払原資を確保できることもあります。

債権者に対して分割返済の交渉をし、交渉後の1か月あたりの返済額が支払原資を下回る場合には、通常、任意整理を選択します。

支払原資が十分でなく、このままでは自己破産に至るおそれがある場合には、個人再生を選択することが一般的です。

任意整理をしても月々の返済額を支払原資から賄えないことが確実である場合(支払不能)、自己破産を選択するということになります。

⑵ 財産の状況

債務者の方の財産状況は、債務整理の方針の中でも特に自己破産を選択するか、個人再生を選択するかという判断に影響します。

判断基準の代表的なものとして、自宅不動産を有しているか否かが挙げられます。

自己破産をした場合、基本的には自宅を残すことはできません。

個人再生の場合は、自宅を残すことができる可能性があります。

住宅ローンの支払いが残っている場合は、一定の要件を満たすことができれば、住宅ローンの支払いだけは継続し、抵当権の実行を防ぎ、他の債務のみ減額するという特例が設けられているためです。

なお、住宅ローンを完済されている方が個人再生を選択される場合、自宅不動産の価値がそのまま清算価値へ反映されることから、個人再生計画に基づく返済額が大きくなる可能性があります。

⑶ 借金を作った原因

自己破産を選択するか否かを検討する際には、借金を作った原因も判断要素となります。

借金を作った原因が免責不許可事由に該当する場合、自己破産をしても債務の返済が免責されない可能性があるためです。

典型的なものとして、ギャンブルに注ぎ込んだり、ぜいたく品の買い物などの浪費のために借入れた金銭を使用した場合が挙げられます。

このような場合、個人再生も視野に入れて検討します。

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船橋で債務整理のご相談

当法人にお任せください

弁護士法人心 船橋法律事務所は、船橋駅・北口から徒歩4分の場所にあります。

船橋や周辺地域にお住まいの方ですと、JR総武線や東武アーバンパークラインでお越しいただけますし、京成線をお使いの場合でも京成船橋駅と船橋駅は近接していますので、来所していただきやすいかと思います。

ご予約いただきますと、夜間・土日祝日のご相談もお受けしておりますので、お仕事帰りや休日に弁護士へ債務整理の相談をしていただくことなどもできます。

債務整理を依頼いただく場合、弁護士との直接面談が必要となることがありますが、すぐに来所いただくことが難しい場合には、まずお電話・テレビ電話でご相談をお受けすることも可能です。

船橋や周辺地域にお住まいの方にもアクセスしやすい法律事務所ですので、債務整理をお考えの方はお気軽にご連絡ください。

債務整理を得意とする弁護士がご相談を承ります

弁護士が取り扱う法律の分野は非常に幅広く、すべての弁護士がすべての分野を得意としているわけではありません。

債務整理にはいくつかの方法があり、どの方法を選ぶのがよいかは、それぞれの方の借金や家計、財産などの状況によって異なります。

債務整理をあまり取り扱っていない弁護士へ相談してしまうと、適切な方法を選択できなくなるおそれがありますので、債務整理をお考えの際には、債務整理を得意とする弁護士へご相談ください。

当法人では、在籍する弁護士が担当する分野の案件に集中して取り組むことでノウハウを蓄積して、自分が得意とする分野を持つことができるよう努めています。

債務整理のご相談も、債務整理を得意とする弁護士が承ります。

債務整理はお早めにご相談ください

借金の返済が難しくなった場合でも、債務整理によって返済額を減らしたり、債務を圧縮したりすることで、生活の再建を図ることができます。

借金の問題を放置しておくと、貸金業者などから督促を受けたり、訴訟を提起されたり、給与を差し押さえられたりするリスクがあります。

借金が増えすぎてしまった、返済が追いつかないなどの悩みにお困りの方は、お早めに弁護士へご相談ください。

当法人では、借金の問題にお悩みの方が弁護士へ相談しやすくなるよう、債務整理に関するご相談を、原則相談料無料でお受けしております。

ご相談に関するお問合わせは、お電話やメールなどで承りますので、船橋にお住まいの方もご連絡ください。

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