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弁護士法人心 船橋法律事務所

交通事故・後遺障害

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保険会社対応も弁護士にご相談を

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年9月2日

1 全て弁護士に任せたい方への注意点

交通事故被害に遭われた方は、どうしても不安になりがちです。

交通事故の被害者になった経験は、ほとんどの方がないでしょうから、相手方保険会社への対応に不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、どんな場合にでも、どんなタイミングでも、すぐに弁護士介入を相手方保険会社に知らせてしまうことが得策とはいえないことがございますので注意が必要です。

どんなタイミングで弁護士を介入させるべきかについては、ケースバイケースです。

タイミングによっては、弁護士介入を急いだがために、相手方保険会社に警戒されてしまって、逆に不利益になってしまうことも珍しくありません。

「弁護士介入」はタイミングを選ぶべきですが(詳細は弁護士までご相談ください)、弁護士へのご相談は、どのタイミングでも構いません。

早ければ早いほど、失敗する可能性を低くすることができます。

2 具体的な保険会社対応とは

⑴ 物件損害に関して

例えば、車の賠償額が低いと思う場合に、それが妥当かどうかは、弁護士までご相談ください。

妥当な金額でなかった場合には、対応方法をご案内することができます。

逆に、妥当な金額の場合には、弁護士を介入させる必要性がそこまで高くないため、そのまま物件損害に関しては示談しても問題ないというアドバイスになることもございます。

⑵ 過失割合について

過失割合について、相手方が言っていることが妥当なのか、自分がなぜ過失が0%でないのか、どうしたら過失割合を低くすることができるのか、(対応方法について)アドバイスすることができます。

⑶ 治療に関して

保険会社は、自由診療ではなく、健康保険や労災保険診療をすすめてくることがあります。

それに応じるべきか、応じるべきでないのか、どのように対応していけばよいのかアドバイスすることができます。

保険会社から、事故か3か月経つのでそろそろ治療費の支払いを打ち切りにしたいと言われた場合、どのように対応すべきかについてもアドバイスすることができます。

3 当法人までご相談ください

保険会社対応については、すぐに当法人の交通事故担当弁護士までご相談ください。

弁護士介入のタイミングについては慎重に判断させていただいたうえで、ベストなタイミングで、弁護士介入させていただきます。

交通事故の治療と慰謝料

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 治療と慰謝料の関係

交通事故でケガを負って治療をした場合、治療がすべて終わった後、相手方保険会社から慰謝料が支払われます。

慰謝料とは、事故で痛い思いをしたり、通院を余儀なくされることで被る精神的苦痛を補償するものです。

慰謝料の金額は、通院期間、通院回数などによって変わります。

2 慰謝料の計算方法

慰謝料の計算方法には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つがあります。

①はは自賠責保険の支払う慰謝料の計算基準です。

②は任意保険会社が独自に設定したものであり、公表されていませんが、①とほぼ同じ金額です。

③は①②よりも高額となります。

以下、自賠責基準と弁護士基準について、具体的な計算方法を説明します。

3 ①自賠責基準

①自賠責基準は、「日額4300円×通院期間、または日額4300円×実通院日数×2のいずれか低い方」となります。

例えば、90日間で60回通院した場合には、38万7000円が慰謝料の金額となります(日額4300円×90=38万7000円<日額4300円×60×2=51万6000円となるため)。

4 ③弁護士基準

③弁護士基準は、いわゆる赤い本に掲載された別表Ⅰ、または別表Ⅱとなります。

骨折などの他覚的所見がある場合は別表Ⅰ、打撲、捻挫などの他覚的所見がない場合には別表Ⅱを使います。

例えば、骨折をして90日間で60回通院した場合には、別表Ⅰによれば73万円となります。

5 弁護士にご相談ください

相手方保険会社は、被害者側に弁護士がついていない場合、基本的には①か②で計算した慰謝料で示談の提案をしてきます。

多くの被害者は、慰謝料の計算基準が3つあることを知らないので、相手方保険会社の提案する金額で示談してしまいます。

しかし、弁護士が相手方保険会社と慰謝料の交渉をすると、相手方保険会社は③で計算した慰謝料の支払いに応じてきます。

そのため、相手方保険会社から示談の提案があったときには、一度、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

交通事故について弁護士に相談するメリット

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年5月29日

1 過失割合について

過失割合が問題となる事案では、弁護士が介入していないと、適切な過失割合で賠償してもらえるとは限りません。

だいたいは、弁護士が介入していない場合でも、適切な割合で認定されていくのですが、弁護士が入っていれば、もっと被害者側に有利な事情を踏まえた過失割合を認定できるケースも一部存在します。

交通事故の被害者側にも過失割合が生じる場合には、その分、賠償金が少なくなるわけですから、過失割合が少なくなるにこしたことはありません。

弁護士に、過失割合を相談することで、適切でない過失割合で話が進むことを避けることができるというメリットがあります。

2 治療中の不安や疑問点を解消できる

多くの方が、交通事故に遭われるのは初めてですし、そうでなくとも、交通事故のケガの治療中には、どのような病院に、どのくらいの期間や頻度で通院していけばいいのかなど、たくさんの不安がでてくると思います。

保険会社とのやり取りでも、保険会社に言われるがままに行動してしまっていて本当にいいのかと心配になる方も多いと思います。

このような不安や疑問点を弁護士に相談することで解消できるというメリットがあります。

3 適切な等級獲得

後遺障害等級は、医療機関へ正しい通院頻度や期間で通わないと、適切な後遺障害等級が認定されない場合も少なくありません。

適切な後遺障害等級を獲得できなかった場合には、賠償金を数百万円、場合によっては、1000万円以上も損してしまうことも少なくありません。

弁護士に相談して、正しい通院期間や頻度を知って通院しておくことで、適切な後遺障害等級を獲得できる可能性が高まるというメリットがあります。

4 事故後、なるべく早く弁護士に相談されることをおすすめします

交通事故被害に遭われた方は、正しい知識を持って、行動していかなければ、賠償金を損してしまうことがあります。

弁護士に相談しておくことで、交通事故被害者の正しい知識を得られるというメリットがあり、ひいては、適切な賠償金を獲得できる可能性が高まるというメリットがあります。

なるべく早い段階から弁護士に相談することで、早期から適切なアドバイスのもとで交通事故に対応することができ、その結果、より良い結果につながる可能性が高まります。

ご相談お待ちしております。

保険会社から治療費の打ち切りの連絡があった場合

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年2月13日

1 すぐに弁護士までご相談ください

交通事故に遭い負傷し、(完治していないため)治療を続けていたのに、相手方の保険会社から、今月末とか〇月〇日で治療を終了してほしい、治療費の支払いを打ち切るなどと連絡があった場合は、すぐに弁護士までご相談ください。

不当な打ち切りである場合には、早期に対処しないと、打ち切りが確定してしまい、適切な慰謝料や休業損害、ひいては、後遺障害等級が獲得できなくリスクがあります。

2 適切妥当な治療期間は個々の事情により異なる

⑴ むち打ち症の場合

ア 症状固定日の最終判断権者は裁判所

症状固定までの期間、すなわち症状固定日は、訴訟をやらないことの方が多いですが、最終的には裁判所が決めます。

主治医の判断が絶対的に正しいとされないこともあるということです。

ですから、弁護士は、もし訴訟となった場合に裁判所が認めてくれそうな期間までであれば、相手方と交渉することはできますが、訴訟をしても裁判所が認めてくれそうな期間を超えての主張を展開しても、相手方保険会社がそれを受け容れてくれる可能性は低いといえます。

イ むち打ち症には他覚所見がないことが多い

残念ながら、むち打ち症の場合には、ある程度妥当とされる期間を症状固定日とされることも少なくありません。

むち打ち症は、痛みやしびれなどの症状がレントゲン画像やMRI画像に明確に映し出されているわけではなく、自覚症状でしか判断できないとされることが多いため、被害者の主観と、症状固定ないし打ち切りという客観がずれてしまうことがしばしば発生してしまうのです。

ウ 事故状況等から不当な打ち切りと言える場合には争うべき

もっとも、例えば、車の修理金額がかなり高額(100万円以上)で被害者の身体にかなりの衝撃が加わったような案件であるにもかかわらず、早期(2~3か月程度)に打ち切りという場合には、これは保険会社の不当な打ち切りといえる可能性が高いため、争う価値はあります。

⑵ むち打ち症以外のケガの場合

主治医が症状固定と判断していないにもかかわらず、保険会社が一方的に〇月〇日頃で症状固定と判断できるため、治療費を打ち切ると通告してくる場合があります。

その際も、まずは弁護士に相談してください。

不当な打ち切りという判断に至れば、もし保険会社が強引に打ち切ってしまう場合には、健康保険や労災保険での治療継続を検討することになります。

3 治療費の打ち切りに関するご相談

保険会社から治療費の打ち切りを言われたが、まだ少し先のことなので、弁護士への相談はもう少し後でもいいだろうと考えている方は要注意です。

打ち切られてしまってからでは遅いのです(打ち切られた後に、治療費の支払いを再開してくれることはまずありません)。

船橋近辺にお住まいの方は、当法人までお早めにご連絡ください。