障害年金
障害年金は過去にさかのぼってもらうことができるのか
1 遡及請求
障害年金は、原則として、障害認定日を過ぎていれば、請求をすることができます。
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日、または、病気やケガの症状固定日です。
切断などによる肢体の障害や心臓ペースメーカーの装着など、特定のものについてのように、1年6か月後とは別の日が定められていることもありますし、初診日が18歳6か月よりも前にある場合には20歳の誕生日の前日が障害認定日です。
障害年金のことを知らず、障害認定日後直ちに請求をしていないことは、実際によくあることです。
そこで、障害年金は、遡及請求を制度として認め、障害認定日を過ぎてしまっていても障害認定日に遡って障害年金を請求することができるようにしています。
2 遡及請求の診断書
障害年金を遡及請求する場合には、障害認定日から3か月以内の症状を診断書に記載したものを提出しなければなりません。
今の症状や検査数値は、必要があれば確認したり測定したりできますが、障害認定日の診断書は、症状や検査数値がカルテに残っていなければ、記載することができません。
また、ある程度安定していてたまたま障害認定日頃に病院に行っていない場合や病院が廃院になってしまった場合、カルテが残っていない場合などでは、資料が残っておらず診断書を書いてもらうこともできません。
遡及請求をしようとしても、認定に十分な情報が記載された診断書を作ってもらうことが困難になることがあります。
遡及できると思って放置してしまうと、すぐに申請していればもらえるはずであった障害年金がもらえなくなってしまうこともあるのです。
障害認定日が過ぎたら、なるべく早く障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請が難しいのであれば、是非、社会保険労務士や弁護士にご相談ください。
3 遡及請求の時効
障害年金は過去に遡ってもらうことはできますが、障害年金にも時効が定められており、障害認定日に遡って年金の受給権が認められても、5年を過ぎた年金は時効になっていて、受け取ることはできません。
障害年金は、毎月年金の受給権が発生しますので、受け取れる年金も毎月時効になっていきます。
5年を過ぎてから遡及請求をする場合には、できるだけ早く申請をして年金を受け取る権利が時効にならないようにしなければなりません。
4 遡及請求が認められた場合
障害年金で遡及請求が認められると、認定されてから一番初めの振り込みの際に、過去5年分の年金が一括で受給できます。
例えば障害認定日が10年前で10年前からの受給権が認められても、時効になっていない5年分しか認められません。
また、障害認定日時点では認定基準を満たしていない場合には、事後重症として申請月の翌月からの支給からしか認められなくなります。
症状が重くなった時点で事後重症請求をして申請すれば、申請した翌月から受給できたはずです。
病気やケガで仕事や日常生活に支障がでてきたら、弁護士法人心への障害年金のご相談を検討してください。
障害年金を専門家に依頼するメリット
1 障害年金の申請を専門家に依頼した場合
⑴ 申請に必要な書類について
障害年金を申請するためには、様々な書類を用意して申請しなくてはなりません。
ご本人では、必要な書類が揃っているか、あるいは、記載内容に不備がないかについて、判断が難しいことがあります。
専門家にご依頼いただければ、必要な書類を整理し、内容を確認して申請することができます。
⑵ 障害年金の認定要件について
障害年金を受給するためには、障害の程度が、障害認定基準に達していなければなりません。
障害の程度は、診断書の内容から判断されるため、障害年金の判断に関わる事情について、医師に正確に伝えなくてはなりません。
専門家は、障害年金の認定を受けるために要素を把握しているため、ご本人の症状を医師に把握していただくことも含めて、対応することができます。
⑶ 不安を払拭できる
障害年金を専門家にご依頼いただく最大のメリットは、本人では手探りで行うことになる申請を、専門家とともに行うことができるため、不安を感じることなく申請できるということです。
2 障害年金の申請は弁護士法人心へ
障害年金の申請は、必要書類が多く、認定の判断要素も細かく定められています。
ご本人では申請が困難であることも少なくないため、専門家に依頼することをおすすめします。
弁護士法人心では、障害年金について数多くのご相談をいただいており申請のノウハウがございます。
船橋にお住まいで障害年金の申請をお考えの方は、当法人にご相談ください。
障害年金を申請する際の手続きの流れ
1 申請前準備
障害年金を申請する際には、障害年金の受給要件を満たしていることが分かるように、必要な書類を揃えて年金事務所などに申請をする必要があります。
障害年金の主な受給要件としては、①初診日に公的年金に加入しており、②初診日の前日の時点で一定期間保険料を納付し、③障害認定日において法の定める一定程度の障害の状態にあるという要件があります。
これらの要件を満たしていなければ障害年金が受給できませんので、必要な書類を集めて要件を証明する必要があります。
障害年金は、関連する症状で初めて医師の診断を受けた初診日に国民年金や厚生年金に加入している方に認められる制度ですので、まずはご自身に受け取る資格があるかどうかを確認します。
2 障害年金申請の手続き
障害年金申請の際には、基本的には、以下の書類を提出することになります。
①年金請求書
②診断書
③受診状況証明書
④病歴・就労状況申立書
⑤住民票
⑥通帳の写し
①④は、自分や代理人が作成して提出するものです。
②③は医師に作成を依頼するものです。
一定の書類が提出できなければ、代わりになる書類を提出することもあります。
また、その他にも、請求の内容や請求の時期などで、必要書類は変わっていきます。
最終的に必要になる書類について、きちんと確認して順番に作成したり取り寄せたりしておく必要があります。
3 申請の流れ
必要な書類を全て集めたり記入したりしたら、年金事務所へ提出します。
障害年金は、年金事務所で審査が行われ、通常は3~4か月で結果が自宅へ届きます。
提出した書類に不足書類や不備のある場合、複雑な事案の場合は、それ以上に時間がかかることもあります。
時間がかかる場合には、その旨の通知がご自宅に届くこともあります。
障害年金の支給の決定がされた場合、通常は、自宅へ年金証書が届いてから約50日程で、初回の障害年金がご指定の口座へ振り込まれます。
障害年金の申請をするまでにも書類の作成や収集に時間がかかりますし、申請してから実際に支給されるまでにも時間がかかります。
障害年金の申請を考えている場合には、早めに相談や準備をしておくほうがよいでしょう。
4 まずは専門家にご相談ください
障害年金の必要書類は、何度か年金事務所に行って相談すれば全てご自身で収集したり作成したりすることのできる書類が大半ですが、申請内容や通院状況などによって必要となる書類が違うなど、非常に複雑な面もあります。
また、せっかく書類を揃えても、受給要件を満たしていなかったり、証明ができなかったりすれば認定がされず、障害年金を受給することはできません。
書類収集の前に、ご自身に受給資格があるかどうか、ご自身が揃えなければいけない書類は何かなど、まずは弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。