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担当分野制の強みとトータルサポート

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 担当分野制の強み

弁護士事務所に所属する各弁護士が、それぞれ重点的に取り扱う担当分野を持つことで、事案対応のスピードとクオリティーを高めていくことが可能になります。

弁護士は法律問題の専門家ではありますが、一言で法律といっても極めて多種多様なものがあり、すべての法律分野を1人の弁護士がカバーすることは困難です。

お医者様の世界を見ると、脳神経外科、眼科など、各お医者様がそれぞれの専門分野を持ち、患者様の治療に取り組まれています。

そこで、弁護士の世界においても、各弁護士が担当分野を持ち、その分野の案件を重点的、集中的に取り扱うことで、深い知識と多くの経験・ノウハウを蓄積することができるようになります。

その結果、相談者様、依頼者様の利益の最大化につなげていくことができるようになります。

2 複数の分野にまたがったトータルサポート

相談者様、依頼者様の抱える法律に関するお悩みは、必ずしも一つだけの法律分野に関するものとは限りません。

むしろ、複数の分野にまたがることも多くあります。

たとえば、交通事故で脳に重い障害を負われてしまった場合、不法行為に基づく損害賠償請求だけではなく、成年後見人の選任や、その後の後見業務も必要になることがあります。

相続が発生した場合には、遺産分割、不動産の相続登記、相続税、自筆証書遺言がある場合には先に検認手続きをすることもあるなど、多岐に渡る分野の対応が必要になることもあります。

担当分野制を設けている弁護士事務所では、交通事故や遺産分割、登記、税に関することなど、それぞれの分野に詳しい弁護士がお客様のお悩み事の解決に取り組むこともできます。

そして、依頼者様のお悩みが、複数の法律分野にまたがるものである場合には、各分野に詳しい弁護士がチームを組み、それぞれの強みを活かしてお悩みの解決にあたることができます。

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