船橋で『民事信託』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 船橋法律事務所

民事信託・家族信託

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

民事信託の制度と活用について

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年5月23日

1 信託と民事信託

信託という制度はとても幅広く使用されています。

その中でも、家族や親族間での財産の管理に用いられるものを、一般的に民事信託と呼ぶことがあります。

家族信託という言葉が用いられることもありますが、ほぼ同義語です。

民事信託の当事者には、委託者、受託者、受益者の3者がいます。

委託者は受託者へ財産の管理を任せられ、その財産から発生した利益を、受益者が得るという形になります。

一般的に、民事信託では親のために子が財産を管理し、利益は所有者である親が得る形になるので、委託者と受益者が同じ人になります。

そこで、委託者兼受益者である親と、受託者である子との間で信託契約を締結します。

このとき、信託の対象とする財産、およびその財産に関する受託者の権限の内容等を決めます。

信託の内容を明らかにするため、信託契約は書面化しておきます。

信託契約書は、後々のトラブルを防止するため、公正証書で作成することもあります。

2 民事信託の活用

⑴ 認知症対策

民事信託の代表的な使い方としては、認知症対策が挙げられます。

高齢の親が認知症になってしまった際、自宅を売却し、その売却金を施設の料金や医療費等に充てるという使い方です。

認知症になってしまい、法的な行為能力を喪失してしまうと、日常生活に関する行為以外は、単独で行うことができなくなります。

そのため、不動産である自宅という高額な資産を売却することは、当然できなくなります。

そこで、行為能力があるうちに、子などとの間で信託契約を締結し、自宅不動産の管理処分権を子などに持たせ、行為能力を失った際に自宅不動産を売却できるようにするという手法を用いることで、上述のような事態になることを回避することができます。

⑵ 成年後見制度との違い

親が認知症になってしまった場合、財産を管理するために成年後見制度が用いられることがあります。

成年後見制度を用いた場合、通常自宅の売却をするときには裁判所の許可を得る必要があります。

近年では許可が出やすくなってきていると聞きますが、必ずしも許可がでるという保障はないので、民事信託を用いた方が確実ということができます。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

船橋で民事信託の相談なら

民事信託は弁護士へご相談を

民事信託とは、信頼する人に財産を託し、管理・処分を行ってもらうための制度です。

例えば認知症になった場合などには、ご自分の財産をご自分の手で処分することは難しくなります。

こういったケースで民事信託を利用して、財産の管理・処分をお子様などに委託しておけば、将来施設に入ることになった際、それまで住んでいたご自宅を売却して施設の入居費用に充てることができるなど、もしもの時にも財産を柔軟に活用することができます。

老後の財産管理にお悩みの方にとって、民事信託は非常に便利な制度ですが、他方でどういった仕組みで財産を信託するかを慎重に検討しなければならないことや、信託契約書を作る必要があることなど、注意しなければならない点があります。

そのため、民事信託の活用をお考えの際は、まず弁護士に相談されることをおすすめします。

船橋の方の民事信託は当法人にご相談ください

当法人では、民事信託に関するご相談を原則無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

また、このページのリンクから民事信託専用のサイトをごらんいただけますので、そちらも是非ご覧ください。

お問合せ・アクセス・地図へ