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弁護士法人心 船橋法律事務所

刑事事件

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大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事事件についてのご相談はお受けすることができません。

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刑事事件の相談の流れ

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年2月21日

1 被疑者の方の状況により相談方法は異なる

何らかの事件を起こしてしまい、被害者から被害届が提出されたなどの理由により、加害者(被疑者)として刑事事件の対応をする必要があります。

刑事事件は、時間が経つほどできることが減っていく傾向にあるため、できる限り早期に弁護士に相談することが大切です。

逮捕や勾留といった身柄拘束をされていない場合(身柄拘束される前の状態を含む)と、身柄拘束をされてしまった場合とで、弁護士への相談の流れは異なります。

以下、それぞれについて説明します。

2 身柄拘束されていない場合

知り合いや弁護士会、インターネットを通じて、刑事事件について相談できる弁護士を探します。

その際、弁護士にも得意分野とそうでない分野がありますので、刑事事件を得意とする弁護士を探すことが大切です。

刑事事件の相談ができる弁護士が見つかりましたら、電話やメール等で連絡をし、面談等の予約をします。

弁護士を探すことや、面談の予約をすることは、ご自身だけでなく、ご家族の方でもできます。

弁護士との相談の際は、できるだけ具体的に事実をお話しいただくとともに、警察や検察とのやり取りの状況を説明しましょう。

特に、警察や検察の取調べを受ける前であれば、取調べの際に、ご自身の正当な利益を守るために、何をどのように話すべきか(または話さないべきか)をアドバイスすることができます。

3 身柄拘束をされてしまった場合

逮捕や勾留をされてしまうと、基本的に、弁護士以外の方と連絡を取ることは困難になってしまいます。

身柄拘束後に弁護士と刑事事件の相談をしたい場合には、ご家族等の方が弁護士を探して、法律相談をすることになります。

その後、弁護士が身柄拘束をされてしまっている方に会いに行き(接見)詳しい事情を確認し、どのような方針をとるべきか、取調べ等に関するアドバイスをするという流れになります。