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弁護士法人心 船橋法律事務所

刑事事件

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刑事事件の相談の流れ

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年2月21日

1 被疑者の方の状況により相談方法は異なる

何らかの事件を起こしてしまい、被害者から被害届が提出されたなどの理由により、加害者(被疑者)として刑事事件の対応をする必要があります。

刑事事件は、時間が経つほどできることが減っていく傾向にあるため、できる限り早期に弁護士に相談することが大切です。

逮捕や勾留といった身柄拘束をされていない場合(身柄拘束される前の状態を含む)と、身柄拘束をされてしまった場合とで、弁護士への相談の流れは異なります。

以下、それぞれについて説明します。

2 身柄拘束されていない場合

知り合いや弁護士会、インターネットを通じて、刑事事件について相談できる弁護士を探します。

その際、弁護士にも得意分野とそうでない分野がありますので、刑事事件を得意とする弁護士を探すことが大切です。

刑事事件の相談ができる弁護士が見つかりましたら、電話やメール等で連絡をし、面談等の予約をします。

弁護士を探すことや、面談の予約をすることは、ご自身だけでなく、ご家族の方でもできます。

弁護士との相談の際は、できるだけ具体的に事実をお話しいただくとともに、警察や検察とのやり取りの状況を説明しましょう。

特に、警察や検察の取調べを受ける前であれば、取調べの際に、ご自身の正当な利益を守るために、何をどのように話すべきか(または話さないべきか)をアドバイスすることができます。

3 身柄拘束をされてしまった場合

逮捕や勾留をされてしまうと、基本的に、弁護士以外の方と連絡を取ることは困難になってしまいます。

身柄拘束後に弁護士と刑事事件の相談をしたい場合には、ご家族等の方が弁護士を探して、法律相談をすることになります。

その後、弁護士が身柄拘束をされてしまっている方に会いに行き(接見)詳しい事情を確認し、どのような方針をとるべきか、取調べ等に関するアドバイスをするという流れになります。

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刑事事件のことは弁護士にご相談ください

刑事事件の流れ

警察に逮捕されると、警察署に身柄拘束され、逮捕後48時間以内に検察庁に送検、検察官は被疑者を取り調べの上で通常10日間の勾留請求を行います。

検察官から勾留請求を受けた裁判官は通常勾留決定をすることになると、10日間、勾留延長されると合計20日間警察署の留置場で拘束されます。

そうなってしまいますと、職場や学校に戻るのが難しくなってしまうおそれがあります。

そのような長期の身柄拘束、勾留を阻止するには、逮捕後直ちに、釈放経験豊富な弁護士に弁護を依頼すべきです。

当法人の特徴

当法人は、船橋の事務所を含め、複数個所に事務所を設けています。

船橋の事務所は、船橋駅から徒歩4分という交通の便のよい場所に位置しておりますので、刑事事件でお悩みの際に、相談にお越しいただきやすいかと思います。

弁護士が釈放、不起訴に向けて全力で取り組んでまいりますし、起訴された場合は、無罪判決ないし執行猶予判決を目指して全力で取り組んでまいります。

安心で明確な弁護士費用で刑事弁護をご提供

多数の方にできるだけ気軽にご利用いただけるように、刑事事件のご相談は初回30分原則無料で承っております。

ご依頼後の費用については、ご相談の際に弁護士から丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。

費用に関して不明瞭な部分が残らないように、不安なことなどがありましたら、どうぞお気軽にお尋ねください。

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