交通事故の加害者が負う責任
1 交通事故の加害者が負うべき3つの責任
交通事故の加害者が負うべき責任は主に3つあります。
①民事責任、②刑事責任、③行政責任です。
法的な責任ではありませんが、社会的責任を負うと考えた場合には、4つの責任を負うこととなります。
以下、簡単に説明していきます。
2 民事責任について
交通事故の加害者は、被害者に対して、民法709条等の不法行為責任を負うため、被害者が被った人身損害ないし物件損害について、賠償する法的責任があります。
多くの方は、対人・対物無制限の任意保険に加入されていると思いますので、その場合は、自己負担による被害者への賠償金支払いは免れますが、任意保険や自賠責保険に加入していない場合には、賠償金を自己負担することになります。
3 刑事責任について
⑴ 不起訴になった場合
刑事責任は、刑事裁判を経て刑事処分が科されるため、もし不起訴になった場合には、刑事処分が科されないことになるため、事実上刑事責任が問われないことになります。
交通事故を起こして、被害者にケガを負わせたとしても、必ず起訴されるわけでもなく、不起訴とされることも少なくありません。
⑵ 起訴された場合
被害者のケガの大きさにより、死亡案件やかなり重傷案件の場合には、正式な刑事裁判となることが多いですが、被害者のケガがそこまで大きくない場合には、正式な刑事裁判とはされずに、被疑者(加害者)の同意を得て、略式起訴されることになります。
略式起訴されると、正式な裁判とは違い、被疑者(加害者)から話を聞いたりせずに、書面審理のみで罰金〇万円などの略式命令が発せられることになります。
正式裁判は、長いと1年以上かかってしまうことがありますが、略式起訴された場合には、比較的短期間で略式命令が発せられることになります。
交通事故のあと加害者から連絡がないとき 遺言の作成をお考えの方へ