交通事故のあと加害者から連絡がないとき
1 はじめに
事故の後、加害者から連絡がない場合の理由について、その多くは、加害者が任意保険に加入していない場合となります。
加害者が任意保険に加入していれば、加害者本人はともかく、加害者が加入している保険会社他の担当者から被害者に対し、連絡があるためです。
ここでは、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者としてどのように対応すべきかにつき、ご説明します。
2 加害者の連絡先について
事故現場で互いの連絡先を確認するのが一般的ですが、これができなかった場合、事故証明書には、相手方の住所と電話番号が記載されています。
そこで、これを手がかりに、加害者との連絡を取ることが考えられます。
事故証明書は、警察から入手するほかに、インターネットでも入手可能です。
3 被害者が加入している保険から支払ってもらう方法
加害者が任意保険に加入していない場合、加害者が賠償するのに必要な資力を持ち合わせていないことがほとんどです。
このような場合、裁判所で被害者が請求するとおりの判決が出たとしても、判決により差し押さえるべき財産がないので、賠償を得ることは困難となります。
しかし、自身の保険会社から、車両保険により物損についての費用を、人身傷害保険より治療費・慰謝料などを支払ってもらえるのであれば、上記の問題を解決することができます。
加害者から連絡が無い場合、真っ先に、御自身の保険契約を確認してください。
4 上記以外の保険契約を確認する
車両保険及び人身傷害保険は、自動車保険の中の契約の一部ですが、自動車保険以外に、例えばこくみん共済など、事故に遭った場合、「通院・入院1日当たり〇〇円」といった形で支払をしてもらえる保険があります。
このような保険に加入していれば、事故による経済的な損失を軽減することができます。
5 人身事故の届け出をする
車両の損傷だけでは、刑罰の対象とはなりませんが、事故によりけがをしたのであれば、人身事故の届け出をし、相手方を処罰するよう求めることができます。
実際に処罰がされるか否か、処罰されるとしてどの程度の刑罰となるかについて、被害者との間で示談ができているかどうかが重要な要素となります。
そこで、人身事故の届け出をした上で、加害者の処罰について「必要な賠償がされないのであれば厳罰を求める」旨を警察官・検察官に伝えれば、加害者にとって圧力となり、加害者が賠償に応じる場合があります。