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交通事故における慰謝料と通院日数

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年4月1日

1 慰謝料とは

慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛を慰謝するための賠償金です。

交通事故の慰謝料の種類についてはこちらをご覧ください。

肉体的・精神的ダメージが大きいほど慰謝料の金額は高くなるのではと思われるかもしれません。

実際はどうなのか、以下でご説明いたします。

2 慰謝料の相場はある程度決められている

⑴ 毎日通院すると慰謝料は高くなるのか

毎日通院すると、それだけ、精神的・肉体的苦痛が大きいということになり、慰謝料の金額が高くなるようにも思えます。

しかし、実際のところは、裁判基準(弁護士基準)の場合には、通院回数だけで慰謝料の金額が決まるわけではなく、ケガの種類と、ある程度の通院頻度を前提とした通院期間によって、慰謝料の基準が決められております。

したがって、通院を毎日したからといって、慰謝料が高くなるというわけではありません。

⑵ 精神的ダメージが大きかったとアピールすると慰謝料は高くなるのか

精神的ダメージの大きさの証明は、主観的にならざるを得ないため、主観的な主張のみで、精神的ダメージの大きさを決めるとすると、口がうまい人、表現力がある人が、慰謝料が高くなってしまうという不公平な結果になってしまいます。

精神的ダメージの大きさは、客観的な資料をもって証明できるのであれば、少しは考慮してもらえますが、そうでない場合には、他の被害者との公平の観点からも、特別扱いされることはほぼないといえます。

⑶ ケガの種類による基準が決められている

骨折等の場合は、赤本別表Ⅰという基準があります。

他覚所見のないむち打ち症状等の場合には、赤本別表Ⅱという基準があります。

赤本別表Ⅰ基準の方が、赤本別表Ⅱ基準の金額よりも高い金額となっています。

3 通院頻度が少ない場合の慰謝料の算定方法

⑴ 通院頻度が週2~3回を下回る場合

通院期間(総治療日数)と、通院回数の3倍(むちうちの場合)ないし3.5倍(むちうち以外の場合)と比べて、少ない方の日数で慰謝料が算定されることもあります。

⑵ 注意点

この計算方法は、必ずしもこのように計算されるというわけではないため、安易にこの計算方法で算出した金額で示談に応じることには注意が必要です。

交通事故に詳しい弁護士であれば、ある書籍の該当ページを保険会社に示すなどして、この算定方法をさせずに、通常の期間での算定方法で慰謝料の賠償の提示を受けられるよう交渉したりすることができます。

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