治療費の被害者請求のメリット・デメリット
1 はじめに
自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)に対する請求は、被害者・加害者のいずれもすることができ、このうち被害者からの請求を「被害者請求」といいます。
被害者請求をすることで、次にお知らせする、事故の相手方が契約している保険会社(以下「相手方保険会社」といいます。)の意向にかかわらず、事故により発生した治療費の支払を受けることができます。
しかし、請求の手続が煩雑であることと、限度額が120万円のため、入院を伴うような重傷の場合には、治療費全てを自賠責保険でまかなうことはできないというデメリットがあります。
2 被害者請求によるメリット
多くの場合、被害者は、相手方保険会社から治療費の支払を受けることができ、自賠責保険に対する請求を被害者自らがする必要はありません。
これは、相手方保険会社が、被害者の治療費を支払った後、この分を自賠責保険に請求しているためです。
いわば、被害者が自賠責保険への請求をしなくて済むように、被害者に代わり治療費を負担していることになります。
しかし、上記の場合、「必要な治療期間を経過した」「すでに治癒しており、これ以上の治療の必要はない」などの理由により、相手方保険会社が治療費の支払を途中で止めること(治療費支払の打ち切り)があります。
このようなときに、被害者請求により自賠責保険からの治療費支払を受けることができるのであれば、上記打ち切りにかかわらず、治療を続けることができます。
3 被害者請求によるデメリット
デメリットは、いったんは被害者自身が治療費を医療機関に支払う必要があることと、自賠責保険への治療費支払の手続が煩雑であること、自賠責保険からの支払額に上限があることです。
⑴ 治療費支払の必要性
相手方保険会社が治療費の支払をしている場合、同社が医療機関に治療費を支払うため、被害者は医療機関の窓口での支払をする必要はありません。
これに対し、自賠責保険からの支払は、被害者にせよ、加害者(相手方保険会社)にせよ、いったん、被害者または加害者が自ら治療費を支払い、その後に自賠責保険に支払分を請求し、自賠責保険からの支払を受ける、との手順となっています。
このため、被害者請求をする場合は、被害者は、いったん、窓口で治療費を支払う必要があり、これが経済的な負担となることがあります。
⑵ 請求手続が煩雑であること
自賠責保険への請求をする際には、治療費の領収書のほかに、所定の診断書と診療報酬明細書を提出する必要があります。
診断書等の作成は、受診した医療機関に依頼して行いますが、これに一定の時間と費用がかかります。
医療機関によっては、作成に時間がかかるところがあり、これにより、自賠責保険からの支払を受けるまでに時間がかかってしまうことになります。
⑶ 自賠責保険からの支払額に上限があること
自賠責保険は、治療費・休業損害などについて支払う部分と、後遺障害に対する支払を行う部分とに分かれています。
治療費を支払うのは、前者の部分となりますが、その支払額の上限は120万円です。
その120万円の範囲には、治療費の他、慰謝料や休業損害も含まれるため、重傷で治療費が高額となる場合のほかに、複数の損害が発生した場合には、120万円の範囲では、治療費に対する十分な支払が受けられないおそれがあります。