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交通事故の慰謝料の種類

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月16日

1 交通事故被害に遭った場合の損害項目

交通事故でケガをして治療を受けた場合、通常は、治療終了後に相手方と示談交渉を行うことになります。

相手方の過失割合が大きく、相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれていた場合、相手方保険会社から具体的な示談案が提示されるのが一般的です。

交通事故被害に遭った場合の主な損害告目には、治療費、通院交通費、

休業損害、傷害慰謝料といったものがあります。

また、後遺障害等級が認定された場合には、上記に加えて、後遺症慰謝料、逸失利益などが損害の賠償対象となります。

2 慰謝料について

交通事故における慰謝料とは、交通事故による精神的な苦痛や肉体的な苦痛を金銭に換算したものといえます。

慰謝料には、死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺症慰謝料があります。

修理費用などの物損については具体的な金額を算出することができますが、精神的な苦痛や肉体的な苦痛は具体的な金額を算出することが困難であるため、慰謝料の額が争いになることも少なくありません。

もっとも、実務上は、それぞれの慰謝料について、一定の目安があります。

3 死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が亡くなられた場合の慰謝料になります。

亡くなられた方が、一家の支柱だった場合には2800万円、母親や配偶者だった場合には2500万円、その他の場合には2000万円~2500万円が目安とされていますが、事故の状況等をふまえて増減されることがあります。

4 傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、交通事故の被害者の方が入院や通院によって受けた精神的な苦痛や肉体的な苦痛に対する慰謝料になります。

入通院慰謝料といわれることもあります。

傷害慰謝料は、自賠責保険の場合には通院実日数をもとに算定され、任意保険会社の場合には保険会社独自の基準で算定されることが多いです。

裁判所や弁護士が使う基準では、基本的に通院期間をもとに算定することが多いです。

通院状況等によっては、それぞれの基準で算定額が大きく異なることがあります。

5 後遺症慰謝料

後遺症慰謝料とは、交通事故の被害者の方に後遺障害が生じたことに対する慰謝料になります。

後遺症慰謝料は、後遺障害等級によって目安があり、後遺障害等級1級の場合には2800万円、後遺障害等級10級の場合には550万円、後遺障害等級12級の場合には290万円、後遺障害等級14級の場合には110万円が目安とされています。

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