遺言の作成をお考えの方へ
1 遺言の作成にあたっては弁護士にご相談を
相続で揉めないように遺言を作成するとよいと聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
しかし、ただ遺言を残せばよいというものではなく、揉め事の原因とならないよう適切な内容で作成しておかなければなりません。
そう考えると、どのような内容で作成したらよいか迷ってしまう方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合には、遺言など相続を得意とする弁護士にご相談ください。
当法人では、相続案件を集中して扱う弁護士が、お客様の遺言作成をサポートさせていただきますので、船橋で遺言の作成をお考えの方はまずご相談ください。
2 遺言について弁護士に依頼するメリット
遺言を作成するにあたっては、形式面においては守らなければならない法律のルールがあり、内容面においては後々のトラブルの原因とならないように考慮したりする必要があるなど、注意すべき点がいくつもあります。
例えば、いつ書かれたものなのか日付が特定できなかったり、押印がされていなかったりすると、その遺言は無効となってしまう場合があります。
また、誰にどの財産を残すか明確になっていないと、その解釈をめぐってトラブルが起こってしまう可能性もあります。
遺言を得意とし、日頃から相続案件を多く取り扱っている弁護士であれば、このような形式上のルールや、どのような内容だと後々揉めやすいのかについても熟知していると思われます。
弁護士のサポートを受けることで、法的に有効で、かつ、揉め事の原因とならないような適切な内容の遺言の作成が期待できます。
遺言の種類と各遺言の特徴
1 遺言の種類
遺言は3種類あります。
具体的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式が法律で定められています。
自筆証書遺言は、原則として、遺言者本人が自筆で作成する遺言です。
公正証書遺言は、公証役場等において、公証人が公正証書の形式で作成する遺言です。
秘密証書遺言は、本人以外は内容を見ることができず、公証人と証人2人以上に遺言書が存在することの証明のみをしてもらうという方式の遺言です。
以下、それぞれの遺言について、詳しく説明します。
2 自筆証書遺言
自筆証書遺言の大きな特徴は、紙と筆記用具と印鑑があれば手軽に作成できることです。
自筆証書遺言を作成する際は、次の要件を満たす必要があります。
①遺言者本人が自筆で全文を書くこと(相続財産の全部または一部の目録については、手書き以外で作成することも可能であり、その場合には各ページに署名押印が必要)。
②作成した日付を正確に記載すること。
③遺言者の正確な氏名をフルネームで記載すること。
④遺言者の氏名の後に、印鑑を押すこと。
3 公正証書遺言
公正証書遺言の大きな特徴は、法律上の不備が生じ無効となる可能性がとても低い点です。
また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や汚損により遺言書が事実上使用不可能になる危険性もありません。
公正証書遺言の作成の流れは、以下の通りです。
①まず、遺言の案を作成します。
②次に、公証役場に連絡し、遺言の案の内容や、必要な資料等について検討、確認等を行います。
③遺言の内容が確定し、必要書類が揃ったら、公証役場における遺言作成日時を調整します。
④公正証書遺言作成当日、公証人の面前で遺言の内容を確認し、署名、押印をして完了となります。
4 秘密証書遺言
秘密証書遺言の大きな特徴は、遺言者が死亡するまで、遺言の内容を知られないようにすることができる点です。
しかし実務上は、自筆証書遺言、公正証書遺言と比べると、あまり用いられることがない形式の遺言です。
遺言が必要な場合
1 遺言が必要となる代表的なケース
お持ちの財産の状況や人間関係、推定相続人の方の性格等によっては、相続開始後のトラブルを回避するために、遺言の作成が必要となることがあります。
代表的なケースとして、多額の財産がある、相続人がたくさんいる、相続人以外に遺産を取得させたい方がいる・相続人がいない、トラブルメーカーの推定相続人がいるというものが挙げられます。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 多額の財産がある
多額の財産を持っていると、相続開始後に分け方や評価額をめぐって、相続人同士の争いに発展しやすくなります。
財産の種類が多かったり、特殊な金融商品や不動産などが含まれていたりすると、より遺産分割がまとまらなくなる可能性が高まります。
このような場合、まず遺言を作成する過程において財産を整理し、財産目録を作成します。
こうすることで、相続開始後に、相続人等が相続財産の調査をする負担を軽減することもできます。
財産が多額である場合、相続税の発生も見込まれるため、申告漏れを防ぐためにも大切な作業になります。
そのうえで、生前に遺言書を作成し、誰にどの遺産を取得させるか決めておくことで、相続人間のトラブルの発生を抑えることができます。
3 相続人がたくさんいる
相続人の数が多いほど、各相続人の利害関係が複雑に絡み合ってくるため、遺産分割協議はまとまりにくくなる傾向にあります。
お子様が多い方(特に前妻・前夫との間にも子がいる方)や、お子様が先にお亡くなりになり複数の代襲相続人がいる方は、遺産分割のトラブルを回避するためにも、ご生前に遺言書を作成しておく必要があります。
4 相続人以外に遺産を取得させたい方がいる・相続人がいない
遺言がない場合、遺産は法定相続人でないと取得することができなません。
そのため、相続人以外に遺産を取得させたい方がいる場合には、遺言を作成する必要があります。
具体的なケースとしては、事実婚(内縁)関係にある方や、お子様の配偶者、孫など、法定相続人ではない方に遺産を取得させたい場合などが挙げられます。
また、身寄りがなく、相続人となる方がいらっしゃらない場合、遺言を作成していないと、遺産は最終的に国庫へ帰属することになります。
生前お世話になった人へ遺産を渡したい場合や、遺産を慈善団体等に寄付したい場合などにも、遺言を作成する必要があります。
5 トラブルメーカーの推定相続人がいる
乱暴な性格で遺産分割の際に強硬な手段を用いそうな推定相続人がいたり、普段から家族と折り合いが悪い推定相続人がいるような場合にも、相続人間の争いを防ぐためには、遺言を作成しておくのがよいかと思います。