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自筆証書遺言作成時の注意点

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年7月10日

1 法律で厳格な形式的要件が定められていること

自筆証書遺言は、以下のとおり、形式的な要件が厳格に定められています。

これらの要件を満たさないと、原則として遺言は無効になってしまいます。

①全文を自筆で書く必要があること。

財産目録のみ、パソコンを使うこと等ができますが、書面に遺言者の署名押印が必要となります。

②作成した日付を正確に記載する必要があること。

③遺言者の署名と押印が必要になること。

押印は実印を用いる義務はありませんが、偽造が疑われることを防止するため、実印を使用した方が安全です。

2 紛失・汚損により事実上使用不可能になる場合があること

自筆証書遺言は、基本的には原本を遺言者ご自身で管理する必要があります。

そのため、遺言を紛失または汚損してしまい、後日使用できなくなってしまう可能性があります。

自筆証書遺言を作成した場合、信頼できる親族や、弁護士等の専門家に預ける等の対策が必要です。

また、法務局に自筆証書遺言を預ける制度を利用するという方法もあります。

参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度について

3 相続開始後に相続人が見つけられない可能性があること

自筆証書遺言を遺言者ご自身が厳重に保管していたり、本棚や書類棚の奥などにしまい込んでしまうと、相続が開始した後に相続人が発見できず、結果として遺言に記載した内容が実現できなくなる可能性があります。

これを防ぐため、信頼できる親族や、弁護士等の専門家に作成した自筆証書遺言を預けることや、法務局の制度を利用する等の対策が必要です。

これにより、紛失・汚損を防止することもできます。

4 家庭裁判所で検認手続きが必要になること

原則として、自筆証書遺言は、相続が開始したら、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります(参考リンク:裁判所・遺言書の検認 )。

検認の申立てをするには、戸籍謄本類等の資料を収集し、裁判所へ所定の書類を提出する必要があります。

申立後、家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらいます。

検認を済ませた遺言書がないと、不動産の登記や預貯金の解約・払戻しなどをすることができません。

なお、法務局に自筆証書遺言を預けた場合には検認が不要となります。

5 自筆証書遺言の作成について弁護士にご相談ください

自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑さえあれば、ご自宅等でも気軽に作成できるというメリットがあり、遺言者ご自身の財産整理のために作成したり、将来公正証書遺言を作成することを前提に、その下書きとして作成するという使い方もできます。

一方で、上述したように、自筆証書遺言を作成するにあたっては、注意すべき点が多く存在します。

何か不備があったり、誤りがあったりすると、無効となってしまうおそれがありますので、そのような事態を回避するためにも、まずは一度弁護士にご相談ください。

当法人では、作成された遺言書が形式的に有効かどうかを無料でご相談にのらせていただくサービスも行っております。

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