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どのような場合に自動車保険の示談交渉サービスが利用できるのか

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年10月29日

1 自動車保険の示談交渉サービスとは

自動車保険の示談交渉サービスとは、交通事故で加害者になってしまった場合に、被害者に対する対人賠償や対物賠償に関する示談交渉を保険会社が行ってくれるサービスになります。

交通事故で加害者になってしまうと、被害者の損害を賠償する義務を負うことになりますが、加害者自身が被害者と賠償交渉を行うことは、精神的にも時間的にも極めて大きな負担となります。

そのような時、示談交渉サービスを利用すれば、加害者の負担を軽減することができます。

2 示談交渉サービスが利用できる場合

一般的に、示談交渉サービスが利用できるのは、交通事故で加害者となってしまい、相手方に対して対人賠償責任や対物賠償責任を負う場合で、対人賠償保険や対物賠償保険に入っている場合になります。

なお、詳細な条件は、保険会社との契約内容によるため、ご自身の保険会社に確認するようにしてください。

3 ご自身に過失がない場合の対応

交通事故でご自身に過失がない場合(相手方の過失が100%の場合)は、通常、示談交渉サービスを利用することができないため、相手方(加害者側)との交渉はご自身で行うことになります。

しかしながら、交通事故の被害者として、加害者側とやり取りを行うことは、精神的、時間的な負担がとても大きいと思います。

そのような時、ご自身の弁護士費用特約が使えれば、弁護士に依頼する費用等を保険会社が負担しくれるため、被害者側の負担を軽減することができます。

4 ご自身の保険内容の確認をするようにしましょう

自動車保険には、交通事故にあってしまった場合に、加害者側として使えるもの、被害者側として使えるものなど様々なものがあります。

自動車保険に加入する際に、どのような補償内容にするかは、保険内容や保険料との兼ね合いもあると思いますが、万一に備えて、対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険、弁護士費用特約については優先的に考えることをお勧めします。

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