自己破産すると滞納していた税金はどうなりますか?
1 自己破産における滞納していた税金の扱い
結論から申し上げますと、自己破産の手続きをして、免責許可決定(債務の返済を免れること)がなされても、滞納していた税金の支払い義務を免れることはできません。
自己破産は、原則としては、債務者の方の財産を換価処分して債権者への支払いに充てたのち、返済しきれなかった部分については免責されるという手続きですが、税金は例外として免責されないこととなっています。
以下、詳しく説明します。
2 税金は非免責債権とされている
税金に関する債権は、破産に関する法律において、免責が許可されても支払義務が免除されないものとして定められています。
具体的には、所得税、市町村民税、固定資産税、自動車税、国民健康保険料、国民年金保険料の請求権などが挙げられます。
このような債権は非免責債権といわれます。
給与所得がある場合には、あらかじめ給与から控除されるものについては、滞納は生じにくいと考えられますが、そうでない場合には注意が必要です。
3 自己破産をする際に税金の滞納がある場合の対応
税金を滞納している状態を長期間放置してしまうと、債務者の方の預貯金などの財産が差押えられてしまう可能性があります。
一方、自己破産を申し立て、裁判所から免責許可決定を得たとしても、税金の支払義務を免れることはできないため、何らかの対応をとらなければなりません。
実務上は、債務者の方から税務署や市役所等に相談をするという対応をとることが多いです。
具体的には、税務署や市役所等の窓口へ行き、収入や支出の状況、債務の返済の状況などを説明することで、分納(いわゆる分割払い)に応じてくれることもあります。
このとき、基本的には、自己破産の準備を進めていること等については、話さない方がよいと考えられます。
税務署や市役所等が、自己破産開始前に差押えをすべきであるという判断をしてしまう可能性があるためです。
分納に応じてもらえるようであれば、自己破産によって免れた他の債権者への支払い分を、税金の支払いに回すことで、税金の納付が可能となります。
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