自己破産をお考えの方へ
1 自己破産は当法人にご相談ください
借金の返済が困難になった場合、自己破産をすることで返済義務が免除される可能性があります。
自己破産は裁判所に申し立てて行う必要があり、手続きが複雑な部分がありますので、当法人の弁護士にお任せください。
自己破産など借金に関する手続きを得意とする弁護士が、原則相談料無料でご相談を承ります。
自己破産のご相談に関するお問い合わせは、フリーダイヤルにお電話いただくほか、お問い合わせフォームからもしていただけます。
2 電話相談をご希望の方もお申しつけください
当法人に自己破産をご相談いただく際には、船橋駅徒歩4分の事務所でご相談いただくほか、まずは電話相談から始めていただくことも可能です。
すぐには事務所に行けないという方の場合でも、電話で弁護士から説明を受けることができますので、どうぞご相談ください。
通常の電話のほか、テレビ電話も導入しています。
3 自己破産を迷われている方もご相談ください
返済が難しくなり、自己破産をしようと決めた方もいらっしゃれば、まだ迷われている方もいらっしゃるかと思います。
実際に自己破産をするかどうかまでは分からないという場合でも、まずは当法人にご相談ください。
借金のお悩みは、放置しているとどんどん状況が悪化してしまうことが多く、場合によっては自己破産をすることも難しくなってしまうことがあります。
そのため、迷われている場合でも一度弁護士にご相談いただき、自己破産に関する説明や、今の状況でどのような対応が考えられるかという提案などをお受けいただければと思います。
ご質問もしていただけますので、気になることは何でもお聞きいただいたうえで、改めて今後どうするかをご検討ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
自己破産を専門家に相談するタイミング
1 自己破産のご相談はできるだけ早くにしましょう
債務の返済が難しくなってしまったなどのご事情によって、自己破産をするかお悩みの際には、できるだけ早く弁護士に相談をしましょう。
自己破産のことが頭によぎるような状況というのは、財政状態が相当悪化している状態になっていると考えられますので、できるだけ早く対応をする必要があります。
滞納が長期に渡ってしまうと債権者から訴訟提起や強制執行がなされてしまうこともあります。
また、相談のタイミングが早ければ、自己破産以外の方法で経済的な立て直しができる可能性も残っていることがあります。
以下、詳しく説明します。
2 自己破産以外の債務整理手段を検討できる可能性もある
自己破産以外にも、債務整理には、任意整理、個人再生という手法があります。
債務者の方の収入と支出の状況や、債務総額によっては、任意整理で解決できる可能性もあります。
また、まだ住宅ローンが残っていると、自己破産をすると基本的に自宅を失うことになります。
債務総額や債務者の方の収入状況によっては、個人再生を選択することで自宅を失わずに済む可能性もあります。
他の手段も検討した結果、返済不能の状態であると判断できる場合には、自己破産を選択するということになります。
3 訴訟提起や強制執行を回避できる可能性がある
自己破産をしなければならない状況にある債務者の方の中には、長い期間返済の滞納をしてしまっている方もいらっしゃいます。
そして、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者は、債権を回収するため、訴訟を提起することがあります。
訴訟を提起されてしまった場合、何もしないでいると、判決に至ってしまう可能性があります。
訴訟の対応は、専門家ではない債務者の方が行うのは、通常困難です。
訴訟を提起される前に弁護士が代理人となって債権者に受任通知を送付することで、訴訟の提起を一定期間待ってもらえることもあります。
もし判決が確定してしまうと、強制執行がなされる可能性もあります。
強制執行をされてしまうと、給与が差し押さえられるなど、さらに生活状況が悪化してしまうこともあります。
弁護士にご相談をされた時点で、すでに訴訟が提起されてしまっている場合には、弁護士が代理人として答弁書を提出するなどの対応を行い、その間に自己破産の申し立ての準備を行います。
自己破産をする場合の流れ
1 自己破産の流れの概要
自己破産の大まかな流れは、①債務の状況と生活状況の把握、②自己破産申立てに必要な書類の作成・収集、③管轄の裁判所への自己破産の申立て、④管財事件になった場合の手続きとなります。
以下、詳しく説明します。
2 債務の状況と生活状況の把握
自己破産は、返済不能な状態に陥っているといえることが、要件のひとつとなっています。
そこで、まず債務の総額と、債務者の方の現在の手取り収入と支出を、大まかに把握する必要があります。
もし債務が多額であったとしても、手取り収入も多く、収入から支出を控除した金額(債務の返済に充てることができる金額)が大きく、返済可能と考えられる場合には、自己破産以外の債務整理の手段を検討することもあります。
また、債務の形成理由も確認します。
ギャンブルや浪費など、免責が認められなくなる事由(免責不許可事由)によって返済不能なほどの債務を負ってしまった場合には、管財事件になることを前提に、自己破産に必要な費用を見積もるとともに、裁量免責が認められるかを検討します。
3 自己破産申立てに必要な書類の作成・収集
自己破産を弁護士に依頼すると、まず弁護士から各債権者に対して受任通知という書面を送付します。
各債権者は受任通知を受け取ると、債務者に対する請求を一旦停め、債権届を弁護士に提供します。
これにより、正確な債務額を把握することができます。
債権届の取得等と並行して、債務者の財産や収支に関係する書類の作成・収集を進めます。
一般的に必要とされる書類としては、過去数年分の預貯金通帳の写し(合算記帳がされている場合には取引履歴)、保険証券と解約返戻金額計算書、自動車の車検証の写し、不動産の査定書と登記事項証明書、過去数か月分の家計表、給与明細または確定申告の控え、源泉徴収票と課税証明書等が挙げられます。
ギャンブルや浪費など、免責不許可事由が存在する場合には、自筆の反省文を作ることもあります。
4 管轄の裁判所への自己破産の申立て
必要な書類等の作成、収集が終了したら、自己破産の申立てをします。
裁判所は、自己破産の書類等が提出されると、まずは形式的な審査を行い、足りていない書類等がある場合には追完を求めます。
形式的な審査が終了すると、裁判所は提出された資料をもとに、自己破産に至った事情等を審査します。
裁判所において詳しく事情を確認したい点がある場合には、債務者や代理人に質問等がなされますので、丁寧に回答します。
その後、債務者にめぼしい財産がなく、かつ免責不許可事由もないと考えられる場合、破産手続きの開始および同時廃止の決定をします。
そうでない場合には、管財事件とする決定をし、破産管財人が選任されます。
5 管財事件になった場合の手続き
同時廃止の決定がされた場合には、債権者による意見申述期間を経て、特に問題がなければ免責許可決定がなされ、確定後に手続きは終了します。
破産管財人が選任された場合、予納金の納付をすることで、破産手続の開始決定がなされます。
その後、破産管財人による財産調査・評価、免責不許可事由の調査、財産の換価配当等を経て、債権者集会、免責審尋等を経て、裁判所が問題ないと判断すると、免責許可決定がなされ、確定後に手続きが終了します。