債権者集会とは
1 債権者集会の概要
債権者集会とは、破産を申立て、破産管財人が選任された後に行われる集会です。
管轄の裁判所の指揮のもと、破産債権者に対して破産手続の進行や破産者の財産状況等についての情報提供、および破産管財人が行う管財業務に関わる重要事項について意思決定をするために、破産管財人・債務者(破産者)・破産債権者が集まって開催される集会です。
債権者集会には、財産状況報告集会、破産手続廃止に関する意見聴取集会、破産管財人の任務終了時の計算報告集会、これら以外の一般的な債権者集会の4種類があります。
債務者(破産者)に代理人弁護士がいる場合には、代理人弁護士も一緒に債権者集会に出席します。
一般的なサラリーマンの方の自己破産(いわゆる消費者破産)で、債権者も消費者金融やクレジットカード会社等のみの場合には、債権者集会に破産債権者が出席することはあまりありません。
そのため、消費者破産の場合には、債権者集会は30分程度で終了することがあります。
以下、財産状況報告集会、破産手続廃止に関する意見聴取集会、破産管財人の任務終了時の計算報告集会について説明します。
2 財産状況報告集会
財産状況報告集会とは、破産管財人が、債務者(破産者)が破産をするに至った経緯や事情のほか、債務者(破産者)や破産財団の状況などを報告する債権者集会です。
このとき、破産債権者からの情報提供により、新たな財産が発見されるということもあるといわれています。
3 破産手続廃止に関する意見聴取集会
破産手続廃止に関する意見聴取集会は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められるために、破産手続を異時廃止とすることについて、破産債権者から意見を聴取するための債権者集会です。