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個人再生をすると財産はどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年4月11日

1 個人再生をしても原則として財産を失うことはありません

結論から申し上げますと、個人再生を申し立てても、その手続きの中で財産が換価処分されるということはありません。

この点は、自己破産とは異なります。

もっとも、保有している財産の評価額によっては清算価値保障原則との関係において個人再生後の返済額が大きくなる可能性があります。

また、担保権がついている財産については、担保権者によって売却換価される可能性があります。

以下、具体的に説明します。

2 清算価値保障原則との関係

個人再生は、債務額を大幅に減額できる可能性のある手続きです。

しかし、保有している財産の評価額以上の金額の返済はしなければならないという原則(清算価値保障原則)が適用されます。

自動車や不動産など、価値の高い財産を保有している場合には特に注意が必要です。

したがって、保有している財産の評価額が大きい場合には、再生計画における返済額も大きくなってしまうため、場合によっては財産を換価して返済に回さなければならない可能性も生じます。

3 担保権がついている財産を保有している場合

実務上問題になりやすいのは、自動車ローンが残っている自動車を保有している場合と、住宅ローンが残っている自宅不動産を保有している場合です。

まず、自動車ローンが残っている自動車については、多くの場合、所有権留保が設定されています。

これは、自動車ローンを完済するまでは、売主であるディーラーなどに自動車の所有権が残るというものであり、自動車ローンの返済ができなくなると自動車が引き上げられて換価処分されるというものです。

そのため、自動車ローンが残っている状態で個人再生を申し立てたり、弁護士に個人再生を依頼して債権者に受任通知が送られたりすると、自動車を失う可能性があります。

次に、住宅ローンが残っている自宅不動産については、通常抵当権が設定されていることから、原則としては抵当権が実行されることになります。

もっとも、個人再生の手続きにおいては、住宅資金特別条項という制度が設けられています。

これは、一定の要件を満たす場合には、個人再生後も住宅ローンを支払い続けることと引き換えに、抵当権が実行されず、自宅不動産を守ることができるというものです。

そのため、住宅資金特別条項を用いることができる場合には、自宅不動産を失わずに済みます。

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