船橋で弁護士をお探しなら【弁護士法人心 船橋法律事務所】まで

弁護士法人心 船橋法律事務所

ハードシップ免責とは

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年5月28日

1 個人再生後に返済が困難になった場合の救済措置

個人再生を申し立て、再生計画が認可されると、再生計画に基づき各債権者に対する返済を行うことになります。

再生計画は、継続的な収入が得られる見込みがある場合に認可されるものではありますが、認可後に状況が変わってしまい、再生計画に従った返済が困難になってしまうということもあり得ます。

債務者の方がこのような状態に陥ってしまった場合の救済措置として、ハードシップ免責という制度が用意されています。

ハードシップ免責は、いまだ返済できていない債務を免除するものですので、認められるためには厳格な要件を満たす必要があります。

以下、詳しく説明します。

2 ハードシップ免責が認められるために満たすべき要件

⑴ 債務者の方の責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難であること

実務上は、重い病気に罹った、事故に遭って大きな怪我を負った、勤務先が倒産し再就職が困難になったなどの事由によって、従前と同じだけの収入を得ることが長期にわたって困難になったという状態に陥った場合に、この要件を満たすとされています。

⑵ 再生計画に基づく返済総額の4分の3以上を返済していること

個人再生の手続きにおいては、債務者の方の債務総額や保有財産の評価額をもとに、再生計画における返済額が算定されます。

再生計画認可後には、この返済額を3~5年間にわたって分割返済をしていくことになります。

そして、ハードシップ免責が認められるためには、再生計画における返済額の4分の3以上の返済を行っていなければなりません。

⑶ 清算価値以上の金額を返済していること

ハードシップ免責が認められるためには、⑵に加えて、清算価値(債務者の方が所有している財産の評価額)以上の返済をしている必要があります。

言い換えますと、自己破産をした場合に債権者へ配当される金額以上の返済をしているということが求められます。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ