船橋で弁護士をお探しなら【弁護士法人心 船橋法律事務所】まで

弁護士法人心 船橋法律事務所

個人再生で再生委員がつかないケース

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 個人再生で再生委員が選任されるケースとされないケース

再生委員は、個人再生を申立てた後、裁判所から選任され、個人再生手続きを円滑に進めるために債務者の方の財産(清算価値)や、債務の状況を調査・確認する役割を持っています。

また、裁判所が再生計画の認可をするにあたって、裁判所へ意見を述べる役割もあります。

そして、再生委員が選任されるか否かは、裁判所の運用や、債務者の方の財産状況、申立代理人の有無などによって変わります。

まず、裁判所によっては全件に再生委員を選任するという運用をしているといわれています。

代表的な裁判所としては、東京地方裁判所が挙げられます。

全件に再生委員を選任するという運用をしていない裁判所においては、主に債務者の方の財産状況、申立代理人の有無という観点で再生委員を選任するか否かを判断していると考えられます。

以下、それぞれについて説明します。

2 債務者の方の財産状況

個人再生の手続きにおいては、再生計画認可後の返済額を計算します。

この返済額を算定する際には、債務者の方の財産の評価額(清算価値)を調査する必要があります。

この清算価値が不当に低くなってしまうと、返済額が低くなり、債権者を害してしまう可能性があります。

そのため、評価が難しい財産が存在する場合や、債務者の方の預貯金から使途不明の送金や親族あての送金が多数ある場合などは、清算価値を正確に算定するため、再生委員が選任されることがあります。

3 申立代理人の有無

個人再生は、いくつかある債務整理の手法の中でも、かなり複雑なものであると考えられます。

申立て時点においても、多数の書類の作成や資料の提出を求められることに加え、申立て後も履行テストや再生計画案の作成を行わなければならないなど、専門的な知識が要求されます。

弁護士が個人再生手続きの代理人となっている場合には、裁判所は代理人によって申立ての書類や再生計画案の品質が担保されていると考え、再生委員をしないという判断をすることがあります。

逆にいえば、弁護士が代理人についていない場合には、再生委員を選任するという判断がなされることがあります。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ