特定調停とは
1 特定調停は債務整理の手段のひとつ
特定調停とは、裁判所を通じて行われる法的な債務整理の手法です。
特定調停を裁判所に申し立てる際は、借入れをした理由、貸金業者等に対する返済が困難になってしまった経緯、今後の返済の見込み等を記載した書面を作成して提出します。
特定調停では、裁判所が選任した調停委員を介して、債権者と話合いを行います。
そして、返済内容の変更や、今後の返済額・返済方法等についての調整、合意を行います。
参考リンク:裁判所・特定調停手続
2 任意整理、個人再生、自己破産との共通点と違いについて
⑴ 任意整理との共通点と違い
特定調停は裁判所を介した債務整理の手続きではありますが、あくまでも債務者の方と債権者との話合いで返済条件を調整する方法です。
債権者との話合いであるという点において、特定調停と任意整理は共通しています。
特定調停と任意整理とで異なる点は、次のとおりです。
特定調停で作成される調書や決定は、債務名義というものになります。
債務名義があると、特定調停後に返済が滞ってしまった際、債権者は債務者に対し、強制執行をして債務者の方の給与などを差押えることが可能となります。
任意整理によって債権者との間で締結した和解契約書等は、債務名義ではありません。
そのため、和解契約締結後に返済が滞っても、すぐに強制執行されるということはありません。
もし和解契約の内容どおりの返済ができなくなった場合には、債権者は債務者の方を相手として改めて訴訟を提起して判決を取得しなければ、債務者の給与の差押え等の強制執行をすることはできません。
⑵ 自己破産・個人再生との共通点と違い
特定調停と自己破産・個人再生は、いずれも裁判所が関与する債務整理手続きであるという点では共通しています。
特定調停と自己破産・個人再生とで異なる点は、次のとおりです。
まず、特定調停では、法的な効力を発生させるためには、債権者側の同意が必要になるという点です。
特定調停においては、調停委員と一緒に作成した支払計画に債権者が合意するか、または調停委員が調停に代わる決定として提示した支払計画に対して債権者から異議を述べられない限り、法的な効力が発生しません。
これに対し、自己破産・個人再生では、裁判所の決定によって、必ずしも債権者の個別の同意を必要とせずに、債務者による返済を免除したり、返済額を減額したりすることができます。