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弁護士法人心 船橋法律事務所

会社破産をお考えの方へ

  • 最終更新日:2025年1月7日

1 当法人での会社破産のご相談

会社破産など、会社の経営が困難になった場合の対応には、複雑な手続が必要となります。

個人の破産や再生の手続とは異なり、会社には従業員、取引先、金融債権者など多くの利害関係人がおり、負債の総額も高額となるためです。

会社の倒産をお考えの方は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めいたします。

当法人は船橋駅から徒歩4分の場所など、駅近くに事務所がありますし、お電話でのご相談から始めていただくこともできますので、ご相談いただきやすいかと思います。

借金のご相談は原則として相談料無料となっておりますので、まずはご連絡ください。

フリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせいただけます。

2 会社の破産について

破産手続とは、会社に残された財産を換価処分し、債権者に分配することによって会社を清算するための法的手続です。

財産の処分と配当を行う者を破産管財人といい、通常は裁判所が弁護士から選任します。

会社破産を行うと会社は消滅しますので、負債は当然に消滅し、従業員は解雇され、代表者としての地位も失われることになります。

代表者個人は会社とは別の法人格ですので、会社が倒産しても代表者個人は責任を負わないのが原則です。

しかし、中小企業の場合は代表者が会社の連帯保証人となっているケースが多く、そのような場合は会社を整理するのと同時に代表者の破産の手続も行うのが通常です。

会社破産をすることでどうなるのかの詳しい見通しについては、ご相談の際にご確認ください。

会社の経営が困難になった場合の対応としては、会社破産という方法の他にも、経営を継続する形で借金を返済していく再建型の法的整理があります。

また、状況によっては、裁判所を通さない私的整理も考えられます。

どのような方法が最善なのかをしっかりと判断するためにも、経験豊富な弁護士にご相談ください。

当法人には、経営者の方の借金のお悩みについて、解決を得意とする弁護士がいます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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