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借金を滞納した場合差押えはいつ頃行われるのか

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2026年2月16日

1 借金返済の滞納から差押えまでの流れ

貸金業者等からの借入金の返済を滞納してしまっても、ただちに差押えがなされるということは通常ありません。

滞納が始まってから、差押えがなされるまでの流れは、次のようになっているためです。

①貸金業者等からの催促(一般的に滞納から2~3か月程度)

②貸金業者等による訴訟提起または支払督促申立て(一般的に滞納から6か月~1年程度)

③判決確定または支払督促の確定(②から1~2か月程度)

④強制執行による差押え(③から数か月程度)

なお、すでに裁判上の和解をしている場合や、強制執行認諾文言付公正証書で和解をしている場合、訴訟や支払督促を経ずに強制執行がされる可能性があります。

以下、①~④について説明します。

2 貸金業者等からの催促

返済の滞納をすると、貸金業者等はまず債務者の方に対して、電話や手紙などで支払いの催促をします。

一般的には、催促は滞納が始まってから2~3か月の間、行われると考えられます。

催促があっても支払うことができないまま一定の期間が経過すると、多くの場合、期限の利益を喪失することになります。

期限の利益喪失後、貸金業者等は訴訟等によって、残債務を一括で支払うよう請求することができるようになります。

3 貸金業者等による訴訟提起または支払督促申立て

期限の利益喪失後、貸金業者等は貸付金の返還を求めて、裁判所に訴訟を提起することや、支払督促の申立てをすることがあります。

訴訟提起や支払督促の申立ては、いわゆる法的手続きと呼ばれるものです。

4 判決確定または支払督促の確定

訴訟を提起されても対応をしない場合、民事訴訟のルール上、2か月程度で敗訴判決が確定してしまいます。

支払督促の申立てがなされた場合も、何も対応をしないでいると、1か月程度で仮執行宣言付支払督促が確定してしまいます。

5 強制執行による差押え

確定した判決や支払督促は、専門的には債務名義と呼ばれます。

債務名義が存在すると、強制執行が可能になります。

強制執行の方法のひとつに、債務者の方の財産に対する差押さえがあります。

差押えの対象となるのものとしては、預貯金、給与、自宅不動産、自動車などが挙げられます。

差押えは、貸金業者等が債務名義を取得してから実行可能です。

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