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借金の取り立てを止めるための方法

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2026年2月19日

1 債務整理を弁護士に依頼すると貸金業者等からの取り立てを止められます

結論から申し上げますと、弁護士に債務整理を依頼することで、貸金業者からの借金の取り立てを法的に止めることができます。

具体的には、貸金業法第21条第1項第9号より、債務者の方が債務整理を弁護士に依頼し、弁護士から貸金業者に対して受任通知が送付された場合、貸金業者は正当な理由なく債務者の方に直接返済の要求をしてはならないとされています。

【参考条文】

(取立て行為の規制)

第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

(第1~8号略)

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

(第10号以下略)

参考リンク:e-Gov法令検索・貸金業法

注意すべき点として、弁護士に債務整理を依頼したとしても、取り立てを止められるのは一時的なものに過ぎないということが挙げられます。

何らかの事情によって債務整理を進められなくなり、弁護士が辞任するなどした場合には、取り立てが再開される可能性があります。

そのため、弁護士に債務整理を依頼した後も、連絡を密に取り合う、裁判所等からの指示に迅速に対応するなど、主体的に問題解決に取り組むことが大切です。

以下、弁護士に依頼することができる債務整理の方法について、具体的に説明します。

2 任意整理について

任意整理は、裁判所を介さずに貸金業者等と個別に交渉を行い、返済条件等を変更するという手法です。

一般的には、残債務の元金と和解日までの遅延損害金の合計額を、36~60か月程度で分割して返済できるようになります。

3 個人再生について

個人再生は裁判所を通じた債務整理の方法であり、債務総額を大幅に減額できる可能性がある手続きです。

減額後の債務は、原則として3年間(特別な事情がある場合は最長5年間)で分割返済することになります。

個人再生の手続き開始後は、履行テストや清算価値の算定、再生計画案の審査などが行われます。

裁判所によって再生計画が認可されたら、減額後の債務の返済を進めていくことになります。

4 自己破産について

自己破産も個人再生と同様に、裁判所を通じた債務整理の手続きです。

収支の状況や債務額からみて、返済が不可能であると認められる場合に、裁判所による免責許可決定によって債務を弁済する責任を免れることができます(一部免責されない債務もあります)。

ただし、一定の評価額を超える保有財産は換価される、ギャンブルや浪費が借金の原因である場合には免責が許可されない可能性がある、手続き中は一定の職業に就くことが制限されるなどの注意点もあります。

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