借金で裁判を起こされた場合の対応
1 借金で裁判を起こされたらすぐに弁護士に相談して応訴する
結論から申し上げますと、借金の返済を滞納し、貸金業者等から裁判(訴訟)を起こされてしまったら、すぐに弁護士に相談して応訴(反論等を記した答弁書を裁判所に提出する等)したうえで、債務整理を行うべきであると考えられます。
借金の返済の滞納期間が長くなると、貸金業者等は借金を強制的に回収するため、訴訟を提起するということがよくあります。
具体的には、裁判所から債務者の方のご自宅等に、訴状という書類が届きます。
そして、実際に裁判所で主張や立証などをする日時(期日)も指定されます。
訴訟を提起されてしまったにもかかわらず何もしないでいると、自動的に貸金業者等側の主張をすべて認めたことになり、判決に至ります。
そして、判決が確定すると強制執行によって給与などが差し押さえられてしまう可能性があります。
そこで、一旦応訴をして判決が確定してしまわないようにし、併せて債務整理を進めて借金問題の解決を図る必要があります。
以下、訴訟を起こされた場合の対応について具体的に説明します。
2 応訴と債務整理の進め方
訴状には、基本的には、請求の趣旨と請求の理由というものが記載されています。
その意味は、金銭消費貸借契約に基づいて、残債務と遅延損害金の支払いを求めるというものです。
これに対し、反論を記載した書面(答弁書)を第1回の期日の前に裁判所へ提出することで、すぐに判決となる可能性を下げることができます(裁判所によっては、答弁書を提出しても判決がなされることもあります)。
もっとも、借金の返済を滞納して起こされた訴訟は、基本的には債務者側の落ち度によるものですので、特段に事情がない限り勝訴できるものではありません。
そこで、答弁書を提出することと並行して、貸金業者等に対して債務整理をしたい旨を伝えます。
任意整理で解決可能と考えられる場合には、訴訟外で和解して訴訟を取り下げてもらうか、訴訟上の和解をして終了となることが多いです。
任意整理では返済が困難である場合には、個人再生や自己破産の準備に着手し、その旨を貸金業者等に伝えるとともに答弁書や準備書面にも記載します。
その後、できるだけ早く個人再生または自己破産の申し立てをします。
個人再生や自己破産の場合には、判決が確定してしまったとしても、手続きの開始決定がなされれば強制執行がなされることを回避することができます。