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無職で借金が返せない場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年11月17日

1 失職して収入が途絶えた場合の借金への対応方法について

借金があり、月々の返済を続けていたものの、勤務先の倒産や事故、病気などの理由で無職になり収入が途絶えてしまうということはあります。

このような場合に行わなければならないことは、生活費を工面することと、債務を減らすことです。

無職になった理由が勤務先の倒産であるなど、再就職をすることで収入が復活する見込みがある場合には一時的に返済を待ってもらうこともできます。

一方、無職になった理由が病気や怪我などである場合、当面再就職が困難になり、借金の返済も不可能という状況に陥ることも少なくありません。

このような場合には、生活保護や障害年金の受給によって生活費を工面するとともに、自己破産をすることで債務をなくすことを検討するべき場合が多いでしょう。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 生活保護や障害年金の受給

無職で収入が途絶えている場合、当面の生活を支えるためにも、何らかの形で生活のために必要な金銭を得る必要があります。

また、自己破産をすることを念頭に置いた場合、生計がマイナスになっていない状態にしなければなりません。

自己破産をして債務の返済を免れたとしても、生計がマイナスであると再び借金をせざるを得ず、経済的な更正という自己破産の制度目的を達成できないためです。

病気や怪我の理由によって就業が困難である、またはできる仕事が限られているという場合には、生活保護や障害年金を受給し、生活費を確保する必要があります。

また、生活保護や障害年金を受給している場合には、法テラスによる弁護士費用の立て替え制度を利用がしやすくなるという利点もあります。

3 自己破産により債務をなくす

近い将来に継続的な収入を得られるようになる見込みが薄い場合であっても、自己破産を選択しなければならないというわけではありません。

もっとも、最低限の生活費を確保するために生活保護や障害年金を受給するという場合、借金の返済に充てることのできる金銭の確保は事実上困難です。

そのため、現実的には返済不能の状態といえることから、自己破産を検討することになります。

自己破産をして免責が許可されることで、未納の税金などごく一部の例外を除き、債務の返済を免れることができます。

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