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遺産分割協議書の作成に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年4月23日

遺産分割協議書とは何ですか?

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容、すなわち、どの相続人が、どの相続財産を取得するか等をまとめた書面です。

遺産分割協議は、法律の概念上は書面にしなくても成立します。

しかし、実務上、相続登記や預貯金の解約・名義変更等においては、遺産分割協議の内容を記載した遺産分割協議書が必要になります。

相続で名義変更が必要となる財産は多くありますので、遺産分割協議書が必要となる場面も多々あることが考えられます。

相続で名義変更が必要となる財産についてはこちらをご覧ください。

遺産分割協議書を作ることは義務でしょうか?

遺産分割協議書は、必ず作らなければいけないというものではありません。

もっとも、相続に関する手続きの実務においては、遺産分割協議書が必要とされる場面が多くあります。

例えば、不動産の相続登記や、金融機関における預貯金や有価証券の解約・名義変更(金融機関所定の書類で遺産分割協議書の代わりとするケースもあります)、相続税申告において特例の適用を受ける際に税務署に写しを提出すること等が挙げられます。

遺産分割協議書は相続人全員で作らなければいけませんか?

遺産分割協議は、相続人全員で行わないと、無効になります。

そのため、遺産分割協議は相続人全員で行い、相続人全員が合意したことを、遺産分割協議書に反映する必要があります。

前提として、すべての相続人を調査し、確定させておく必要もあります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を収集することで、すべての相続人の調査、確定をすることができます。

仮に、遺産分割協議書作成後に、新たな相続人の存在が判明した場合には、改めて遺産分割協議を行い、再度遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書への押印は実印でなければいけないのですか?

実印でなければならないという決まり自体は存在しません。

しかし、実務上、相続に関する手続きにおいては、実印で押印し、印鑑証明書も添付した遺産分割協議書の提示を求められることがほとんどです。

そのため、遺産分割協議書への押印は実印を用います。

遺産分割協議書作成後に別の相続財産が見つかりました。どのようにしたらよいですか?

原則として、新たに見つかった相続財産について、改めて相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する必要があります。

実務上は、このような事態を回避するために、当初の遺産分割協議書作成時に、あらかじめ「本書に記載のない相続財産及び後日判明した相続財産は、相続人〇〇が取得する」という条項を記載しておくこともあります。

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