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弁護士費用特約には加入した方がよいでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年5月15日

1 弁護士費用特約

弁護士費用特約は、比較的低額な保険料で済み、加入のメリットが大きいので、加入をおすすめします。

弁護士費用特約は、相手方への賠償請求をする際、これに必要な弁護士費用を、依頼者に代わり保険会社が支払う保険です。

自動車保険の特約であることが多いですが、火災保険など他の保険の特約となっている場合もあります。

自動車保険は、もともと相手方からの賠償請求に対応するための保険であり、保険会社が対応できるのは、事故の相手方からの賠償請求のみです。

これに対し、被害者本人から相手方への賠償請求について、保険会社が被害者本人に代わって対応することはできません。

そこで、被害者が相手方への賠償請求をする必要が生じたときに備え、被害者が弁護士に賠償請求する際の費用を保険会社が負担する仕組みとして設けられたのが弁護士費用特約となります。

2 弁護士費用特約で支払われる範囲

弁護士に対する報酬のほかに、弁護士に依頼することにより生じる費用(郵便代、コピー代、主張旅費など)も支払の対象となります。

また、弁護士に依頼した事件の内容によっては、医師などの専門家に鑑定してもらう必要があり、これには相当の費用(多くの場合、数十万円程度)がかかりますが、この費用も支払の対象となります。

3 弁護士費用特約が事件の解決に役立つこと

鑑定など、事件解決のために高額な費用が必要となる事案では、依頼者自身による費用の負担ができないことにより、事実を明らかにすることができず、事件の解決が難しくなることがあります。

また、事件の内容によっては、事件解決に必要な労力に見合うだけの報酬よりも、相手方からの支払額が低いため、弁護士に依頼を断られてしまう場合があります。

このような場合にも、弁護士費用特約から弁護士費用を支払ってもらうことで、依頼者は、事件解決に必要な鑑定を依頼したり、弁護士から必要な援助を受けることができます。

4 弁護士費用特約から支払われる保険金の金額について

多くの保険契約では、支払の上限を300万円としています。

この金額を超えて弁護士費用が発生するのは、死亡や重度の後遺障害が発生した場合です。

交通事故で、多くの場合に生じる捻挫・打撲程度のけがであれば、弁護士費用(報酬及び事件解決に必要な費用の合計)は、50万円未満となることが多いです。

このため、通常は、弁護士費用特約にて、必要な費用を全てまかなうことができます。

弁護士費用特約に対する保険料は、数千円程度です。

このため、積極的な加入をおすすめします。

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