遺産分割についてお悩みの方へ
1 遺産分割のことなら当法人へ
遺産の分け方について相続人同士で意見が対立してしまい、話し合いが進まずトラブルに発展してしまうケースは珍しくありません。
このような遺産分割のお悩みは、問題が深刻化してしまうと解決までに長い時間を要する可能性がありますので、まずは一度弁護士にご相談ください。
弁護士は代理人として、相手方との交渉や調停・審判への対応をはじめ、協議前の各種調査から遺産分割協議書の作成等、様々なことをお任せいただけます。
遺産分割のことでお悩みの船橋の方は、まずはお気軽に当法人までご相談ください。
2 遺産分割の流れ
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
そのため、まずは相続人を確定させることが大切です。
万が一相続人の調査を十分に行わないまま遺産分割協議を進めてしまい、後になってから新たに相続人が見つかった場合には、遺産分割協議をやり直さなければならなくなってしまいますので、注意が必要です。
相続人や財産の調査が終わり、遺産分割協議を始めてからも、話し合いがスムーズにまとまるとは限りません。
分けることが難しい財産があった場合に、その分け方を巡って意見が対立したり、遺産分割の割合で揉めたり等、問題が生じることもあります。
このような時に、代理人となって相手方と交渉ができるのは弁護士だけですので、相続人同士で揉めてしまった場合には弁護士にご相談ください。
相続人同士の話し合いが終わり、誰が何を相続するかが決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
その後、遺産分割協議書やその他の必要書類を集め、相続財産の名義変更や必要に応じて税の申告をしたりします。
相続人が揉めない遺言を作成するためのポイント 遺産分割調停の流れ
遺産分割の方法とそれぞれのメリット
1 遺産分割の方法は4種類
被相続人の方がお亡くなりになり、遺言がない場合や、相続人が複数いる場合には、遺産分割を行う必要があります。
遺産分割の方法は、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4種類があります。
それぞれにメリットがありますので、相続財産の内容や、相続人の方のご意向などの要素を考慮して、どの遺産分割の方法を選ぶかを検討することになります。
以下、それぞれの分割方法のメリットについて説明します。
2 現物分割とそのメリット
現物分割は、ひとつひとつの遺産を、現物のまま各相続人に分配していくという方法です。
例えば、自宅の土地と建物は1人目の相続人に、預金は2人目の相続人が取得するという方法です。
メリットとしては、相続財産の評価等が不要であり簡便な分割ができること、思い入れのある相続財産の現状維持が可能であること等が挙げられます。
3 代償分割とそのメリット
代償分割は、ある相続人が、評価額が法定相続分を超える相続財産を現物のまま取得した場合に、他の相続人に対して法定相続分との差額である代償金を支払うという方法です。
メリットとしては、相続財産をそのまま残すことができ、かつ相続人間で平等に相続財産を分配することができることが挙げられます。
4 換価分割とそのメリット
換価分割は、現金や預貯金以外の相続財産がある場合、いったん売却して現金化し、売却金を各相続人が法定相続割合等で取得するという方法です。
不動産や株式など、分けることが難しい相続財産がある場合に用いられます。
メリットとしては、相続財産を現物のまま維持管理する必要がなくなること、相続人間で平等に相続財産を分配することができること等が挙げられます。
5 共有分割とそのメリット
共有分割は、不動産や株式などの分割しにくい相続財産を、複数の相続人で、各相続人の法定相続割合に応じて共有するという方法です。
メリットとして、相続財産をそのまま維持することができること、相続人間で平等の持ち分に分配することができることが挙げられます。