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遺産分割調停の流れ

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年3月7日

1 遺産分割調停の流れの概要

一般的な遺産分割調停の流れを時系列順に表しますと、相続財産の調査・相続人の確定、相続人同士での話し合い、調停申立てに必要な資料収集・書類作成、家庭裁判所での調停期日(1回~複数回)、調停での話し合いが難しい場合は審判という流れになります。

以下、詳しく説明します。

2 相続財産の調査・相続人の確定

遺産分割調停の提起をする/しないにかかわらず、遺産分割の前提として、相続財産の調査と、相続人の確定作業は必要になります。

被相続人の現金・預貯金通帳、不動産の登記、有価証券報告書等を確認し、相続財産を確定させます。

亡くなった方の相続財産の調査方法についてはこちらをご覧ください。

また、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。

3 相続人同士での話し合い

遺産分割調停提起時には、調停を提起するに至った理由、事情の説明が求められることもあります。

そこで、遺産分割調停の提起をする前に、一旦は相続人同士での話し合いを行います。

遺産分割協議がまとまらなかったり、連絡が取れない相続人がいたりするという事情が生じたら、遺産分割調停の提起を検討します。

4 遺産分割調停申立てに必要な資料収集・書類作成

遺産分割調停を申し立てる際には、管轄の家庭裁判所に対して、調停の申立書等一式を提出する必要があります。

事前に収集した相続財産に関する資料や戸籍謄本類、相続人の住民票、収入印紙などを揃え、遺産分割調停の申立書とともに、管轄の家庭裁判所に提出します。

参考リンク:裁判所・遺産分割調停

5 家庭裁判所での調停期日(1回~複数回)

遺産分割調停を提起すると、家庭裁判所において、調停委員を交えた話し合いが行われます。

この話し合いの日のことを、期日といいます。

期日は、相続財産の内容や相続人の数など、事案によりますが、1回~複数回開催されます。

話し合いがまとまった場合、遺産分割の内容を記した調停調書が作成され、遺産分割調停は終了します。

期日外で話し合い、遺産分割が成立した場合には、調停を取下げるということもあります。

6 遺産分割調停での話し合いが難しい場合は審判

話し合いが平行線のまま全く進まない場合や、期日に全く参加せず書面等によっても意思表示をしない相続人がいる場合、不誠実な手段で遺産分割の成立を妨げる相続人がいる場合など、調停での話し合いが続けられないと判断された場合、家庭裁判所が遺産分割の内容を決める審判の手続きに移行することもあります。

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