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亡くなった方の相続財産の調査方法

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年3月27日

1 被相続人の相続財産調査の概要

相続が発生した際には、遺産分割協議などを行ったうえで、各種相続財産に関する相続手続きをしなければなりません。

その前提として、相続財産(相続債務含む)の調査を行う必要があります。

そして、相続財産の調査は、通常、地道な作業をしなければなりません。

被相続人が、生前に正確な財産目録を作成してくれていれば相続財産の調査は必要なくなるかもしれませんが、実際にはそのようなケースは稀です。

相続財産を一括で調査する手段はなく、被相続人の方が持っていた書類や資料等をもとに一つ一つ調べていく必要があります。

以下、代表的な相続財産、相続債務の調査方法について、具体的に説明します。

2 現金、預貯金

現金については、被相続人の方の財布、机や棚、金庫の中等を調査します。

被相続人の通帳の履歴を見て、お亡くなりになる直前に多額の引き出しがないかもチェックします。

多額の引き出し履歴がある場合、自宅などに多額の現金があることもあります。

預貯金は、基本的には、被相続人の通帳の内容を見ます。

通帳がない場合、金融機関へ口座の有無と残高の照会をします。

定期預金は、既経過利息も発生しているので、残高証明書と既経過利息計算書も取得すると良いです。

3 不動産

被相続人が所有権(共有持分含む)を有している不動産を確認するためには、被相続人宛ての固定資産税・都市計画税の納税通知書、課税明細書を探します。

さらに抜け漏れを防ぐためには、被相続人がお住まいであった自治体の固定資産課税台帳(名寄帳)も取得すると確実です。

もし、お住まいの自治体以外にも被相続人の方が土地等をお持ちであったという話を聞いたことがある場合には、当該自治体の固定資産課税台帳を取り寄せましょう。

4 有価証券(株式、投資信託等)

基本的には、金融機関から定期的に送付される、取引報告書や残高報告書を確認します。

取引報告書等が見つかったら、発行元の金融機関に対して残高の照会を行います。

金融機関によっては、相続税評価額等も算定してくれることもあります。

ネット証券の場合、取引報告書等が送付されないこともありますので、口座開設時の資料等を探し、見つかった場合には発行元の金融機関に対して残高の照会を行います。

5 死亡保険金

死亡保険金は、相続税の算定においては、相続財産とみなされるので、しっかり確認をしておく必要があります。

参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金

保険証書や、保険会社から定期的に送付される契約内容確認書面等を探し、生命保険会社へ連絡を行い、生命保険支払通知書等を送付してもらいます。

6 相続債務

被相続人の金銭の借入に関する書類(契約書や請求書等)がないか確認します。

もし金銭の借入に関する書類が見つかった場合は、貸主とされる人に対し、残債務の有無や残高を確認します。

また、被相続人の方の通帳を確認し、定期的な引き落としがある場合、送金先に対して残債がないか確認します。

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