船橋で『遺留分』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 船橋法律事務所

遺留分についてお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年7月1日

1 遺留分のご相談は当法人へ

遺留分にお悩みで、弁護士への相談をお考えなら当法人にご相談ください。

遺留分を含め、相続案件を扱う弁護士が対応いたします。

自分の遺留分が侵害されているかもしれないという方や、いくら請求できるのかを知りたい方、あるいは他の相続人から遺留分を請求されてしまい困っているという方もまずはご相談ください。

また、遺留分をはじめ、相続に関するご相談はお電話でもしていただけますので、船橋の方もお気軽にお問い合わせいただければと思います。

2 遺留分について

配偶者や子どもなど一定の相続人には、遺留分という最低限の財産を取得する権利が認められています。

遺言や生前贈与などによって、特定の人のみが多くの財産を受け取るという場合には、他の相続人の遺留分が侵害されている可能性があります。

遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことによって、一定の財産を取り戻すことができるかもしれません。

遺産のうち、遺留分として取り戻せる割合は決まっています。

実際に遺留分を計算する際は、各相続人の遺留分の割合や、遺留分算定の基礎となる財産の額、特別受益の額といった数字が必要になります。

正確な数字を判断するのは容易ではありませんので、弁護士へのご相談をおすすめします。

3 遺留分のご相談はお早めに

遺留分の請求には期限があり、この期限を過ぎてしまうと、請求することができなくなってしまいますので、ご自身の遺留分が侵害されているかもしれないと感じたら、早めに弁護士にご相談ください。

中には、どれくらい遺留分が請求できるのか、金額を知ってから請求するかどうかを検討したいという方もいらっしゃるかと思います。

その場合にもできるだけお早めに、一度ご相談ください。

4 遺留分を請求されてしまった場合もご相談ください

他の相続人から遺留分の請求をされてしまい困っているという方もいらっしゃるかと思います。

よく分からないからと放っておくと、相手から調停や訴訟を起こされてしまうこともあります。

そのため、他の相続人から遺留分を請求されてしまった場合にも、弁護士にご相談ください。

相手が遺留分権利者かどうか、提示された金額が適切かどうか等について確認をしつつ、今後の対応についてアドバイスなどをさせていただきます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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遺留分が問題となる具体例

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年4月8日

1 遺留分が問題となる具体例

遺留分が問題となる具体的なケースとしては、遺留分を侵害する内容の遺言・死因贈与がある場合と、生前贈与がある場合が挙げられます。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 遺留分を侵害する内容の遺言・死因贈与がある場合

特定の相続人に多くの財産を相続させるという内容の遺言がある場合や、内縁の妻など相続人以外の方に多くの財産を遺贈する内容の遺言がある場合には、遺留分が問題となるケースがあります。

配偶者、直系卑属、直系卑属がいない場合の直系尊属には、それぞれ遺留分が保障されています。

なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

共同相続人の全体に認められる遺留分(総体的遺留分)は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合には2分の1です。

さらに、各相続人の個別的遺留分は、総体的遺留分に各遺留分権利者の法定相続分を乗じて算定します。

遺言や死因贈与が、各遺留分権利者の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求の対象になります。

3 遺留分を侵害する生前贈与がある場合

被相続人が、生前に推定相続人やそれ以外の方に対して、財産を贈与する契約をし、金銭や不動産などを渡していた場合も、遺留分請求の対象になることがあります。

もっとも、生前贈与については、遺言や死因贈与と異なり、贈与された財産のすべてが遺留分請求の対象になるわけではありません。

具体的には次のとおりです。

まず、被相続人の死亡前1年以内に行われた生前贈与について、遺留分を侵害している場合には、すべて遺留分侵害額請求の対象になります。

また、受贈者が法定相続人であった場合には、死亡前10年間の特別受益に該当する贈与が遺留分侵害額請求の対象になります。

特別受益に該当する贈与とは、婚姻若しくは養子縁組のため、または生計の資本として行った生前贈与です。

さらに、被相続人が死亡する1年以上前の生前贈与であっても、当事者双方が「この贈与によって遺留分を侵害する」と知りながら行った場合には遺留分侵害額請求の対象となります。

遺留分権利者の範囲

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年3月11日

1 遺留分権利者の範囲と総体的遺留分

遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子、(子がいない場合)直系尊属です。

被相続人より先に子が死亡していた場合でも、子の子、すなわち子の代襲相続人がいる場合には、遺留分権利者になります。

被相続人の兄弟姉妹は、被相続人との関係が遠いという理由により、遺留分はありません。

また、遺留分権利者の構成によって、遺留分の割合(総体的遺留分)は異なります。

総体的遺留分は、遺留分権利者全員に対して保障されている遺留分の割合です。

具体的には次の通りです。

① 直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人である場合

総体的遺留分は3分の1です。

② ①以外の場合

総体的遺留分は2分の1です。

2 各遺留分権利者の遺留分の計算

各遺留分権利者の遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産に、各遺留分権利者が有する遺留分割合(個別的遺留分)を掛け合わせることで計算できます。

遺留分権利者が有する遺留分割合は、総体的遺留分として定められた割合に、法定相続割合を掛け合わせることで算定されます。

遺留分算定の基礎となる財産の計算は、被相続人が相続開始時点で有していた財産に、生前贈与をした財産を加え、債務を差し引くことで算定されます。

個別的遺留分は、最終的に各遺留分権利者個別に割り当てられる遺留分の割合のことをいいます。

遺留分権利者が1人だけの場合、総体的遺留分と個別的遺留分は同じになります。

遺留分権利者が複数いる場合には、個々の遺留分権利者の個別的遺留分の計算が必要となります。

個別的遺留分の割合は、総体的遺留分に法定相続割合を掛け合わせることで算定できます。

例として、被相続人に配偶者と子2人がいる場合の遺留分割合の計算をしてみます。

まず、このケースにおける総体的遺留分は、2分の1です。

配偶者の法定相続割合は2分の1なので、配偶者の個別的遺留分の割合は4分の1となります。

そして、子2人の法定相続割合はそれぞれ4分の1ですので、子の個別的遺留分の割合はそれぞれ8分の1になります。

遺留分侵害額請求の流れ

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 遺留分侵害額請求の流れ

遺留分を侵害している遺言が存在する場合には、遺留分侵害額請求を行うことができます。

請求する場合、まずは、遺留分を侵害している受遺者等に対し、侵害額に相当する金銭を支払うよう連絡をします。

連絡しても応じない場合や、支払額等についての話し合いがまとまらない場合には、遺留分侵害額請求調停の申立て、遺留分侵害額請求訴訟の提起という順で進めることになります。

以下、それぞれについて説明します。

2 受遺者等への連絡

遺留分侵害額請求の連絡をする際は、内容証明郵便で話し合いの申入れをするとともに、遺留分侵害額請求の意思表示をします。

内容証明郵便を使用する理由は、遺留分侵害額請求権が時効により消滅することを防止するためです。

遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年で時効により消滅しますので、遺留分侵害額請求の意思表示をしたことを、後日客観的に証明できるようにする必要があります。

なお、内容証明郵便においては、話し合いに応じない場合には調停または訴訟を提起することがある旨を記載することで、早期に解決できる可能性を高められます。

3 遺留分侵害額請求調停

内容証明郵便を送付し話し合いの申し入れをしても、応答がなかったり、支払額等についての話し合いがまとまらない場合には、遺留分侵害額の支払いを求める調停の申し立てをします。

調停の結果、遺留分侵害額等について合意に達することができた場合には、合意内容に従って支払いを受けることで解決します。

4 遺留分侵害額請求訴訟

調停は裁判所で行われますが、あくまでも裁判所を介した当事者間での話し合いです。

調停でも合意に達することができない場合には、民事訴訟を提起し、遺留分侵害額請求を行うことになります。

遺留分侵害額請求訴訟は、民事訴訟のルールに従って手続きが進められます。

もっとも、実務上は、訴訟提起後も、訴訟外で交渉が進められ、合意に達することもあります。

この場合、判決に至る前に訴訟を取下げることもあります。