船橋で弁護士をお探しなら【弁護士法人心 船橋法律事務所】まで

弁護士法人心 船橋法律事務所

遺留分の割合

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 遺留分の割合は段階的に計算する

各相続人(遺留分権者)が有する遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

まず、遺留分は、総体的遺留分と個別的遺留分とに分かれます。

総体的遺留分は、各遺留分権者が有する遺留分割合の合計です。

個別的遺留分が、各遺留分権者の有する遺留分割合です。

総体的遺留分として定められた割合に、法定相続割合を掛け合わせることで、各遺留分権利者のもつ遺留分(個別的遺留分)の割合が算定されます。

以下、具体的に説明します。

2 総体的遺留分について

総体的遺留分は、遺留分権利者全員に対して保障されている遺留分の割合のことをいいます。

亡くなられた方の遺産全体のうち、遺留分権利者全員が取得することができる遺産の割合の合計と言い換えることもできます。

総体的遺留分の具体的な割合は以下のとおりです。

なお、亡くなられた方の兄弟姉妹には、遺留分はありませんので、遺留分を計算する際には注意が必要です。

⑴ 直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人である場合

総体的遺留分は3分の1となります。

⑵ 上記以外の場合

総体的遺留分は2分の1となります。

3 個別的遺留分について

個別的遺留分は、個別の相続人(遺留分権者)に割り当てられる、遺留分の割合です。

遺留分権利者がもともと1人しかいない場合、個別的遺留分と総体的遺留分は同じになります。

遺留分を請求できる権利を持つ相続人が複数人いる場合には、それぞれの相続人が請求することができる個別的遺留分の計算をする必要があります。

個別的遺留分の割合は、上記2の総体的遺留分に、法定相続割合を掛け合わせることで算定されます。

以下、具体的なケースを想定して、個別的遺留分の計算をしてみます。

⑴ 相続人が配偶者と子2人の場合

まず、総体的遺留分は2分の1となります。

配偶者の法定相続割合は2分の1、子の法定相続割合はそれぞれ4分の1です。

そのため、配偶者の個別的遺留分の割合は4分の1、子の個別的遺留分の割合はそれぞれ8分の1になります。

⑵ 相続人が子2人のみの場合

まず、総体的遺留分は2分の1となります。

子の法定相続割合はそれぞれ2分の1なので、子の個別的遺留分の割合はそれぞれ4分の1になります。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ