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相続で名義変更が必要となる財産

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月18日

1 相続時に名義変更の対象となる財産

被相続人がお亡くなりになると、被相続人のすべての財産が相続の対象となります。

財産には様々なものがありますが、実務上、多くの相続の際に名義変更が必要となる財産として、預貯金、不動産、自動車が挙げられます。

以下、それぞれについて、詳しく説明します。

2 預貯金

被相続人の預貯金は、正確には名義変更ではなく、解約したうえで、当該預貯金を取得する相続人へ送金をするという処理になります。

預貯金の相続手続きの際に必要な書類等は、金融機関によって異なりますが、一般的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本に代わり、法定相続情報一覧図でも可)、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が挙げられます。

これらの必要な書類を揃えたうえで、金融機関に対し、相続手続きに必要な金融機関所定の書類(相続届けや、送金に関する書類)と具体的な手続きの流れについての確認をし、指示に従って手続きを進めていきます。

3 不動産

被相続人の自宅土地建物などの不動産を相続により取得した場合には、管轄の法務局で名義変更(相続登記)を行います。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本に代わり、法定相続情報一覧図でも可)、被相続人の住民票除票、取得する相続人の住民票、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書、固定資産評価証明書、登録免許税、登記申請書などを用意し、管轄の法務局に提出することで、不動産の名義変更ができます。

4 自動車

被相続人が自動車を所有していた場合には、運輸支局において、相続によって取得する相続人への名義変更が必要です。

自動車検査証、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、車庫証明書、自動車を相続する相続人の戸籍謄本・実印・印鑑証明書、遺産分割協議書などを揃え、運輸支局で手続きをすることで、自動車の名義変更ができます。

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