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遺産分割に期限はありますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年4月24日

1 遺産分割自体には期限はありません

遺産分割を取り巻く要素には様々なものがありますが、実は遺産分割自体には、期限はありません。

もっとも、一定の期間が経過してしまうと罰則が適用される手続きや、行使できなくなる権利もありますので注意が必要です。

実務上は、遺産分割の紛争が長期化し、何年も遺産分割がまとまらないケースも多々ありますので、そのような状況の中で権利を失ったり、罰を課されたりしないように進めていきます。

遺産分割が関わる手続きのうち、権利を失ったり、罰を課されてしまうものとはどのようなものか、以下でご説明いたします。

2 相続登記の義務化

⑴ 相続登記の申請義務化について

2024年4月1日以降、相続登記が義務化されます。

相続登記がされないまま、次の相続が発生するなどすると、不動産の権利関係が非常に複雑になってしまい、所有者と連絡が取れなくなってしまうといった事態が生じてしまいます。

このような状況に陥ることを防止するため、相続登記は義務化されることとなりました。

参考リンク:法務省・相続登記の申請義務化特設ページ

⑵ 具体的な内容

相続登記の義務化の具体的な内容は、次のとおりです。

①相続によって不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に不動産の名義変更登記をすること

②遺産分割協議が成立したときは、成立した日から3年以内に名義変更登記をすること

2024年4月1日以前に発生した相続においても、相続登記は義務となります。

原則として2024年4月1日から3年以内に相続登記を行うこととされています。

遺産分割協議が長引き、すぐには相続登記ができない場合、一旦法定相続割合で相続登記をするか、または相続人であることを申告することで相続登記義務が免除される制度を用いることで、義務の履行ができます。

これらの義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となりますので注意が必要です。

3 相続税の申告と納付

相続税申告・納税は、すべての相続において必要となるものではありませんが、相続財産の評価額の合計が、基礎控除額や非課税枠の合計金額を上回る場合に必要になります。

相続税の申告、納付には期限があり、相続の開始を知った日から10か月以内に行う必要があります。

遺産分割を終えてから相続税申告・納付をすることが原則ではありますが、遺産分割協議が未了の状態でも相続税申告・納付は行うことができます。

遺産分割がまとまらず、紛争になってしまっている場合には、一旦未分割の状態で相続税申告・納付をせざるを得ません。

参考リンク:国税庁・相続財産が分割されていないときの申告

もっとも、未分割申告の場合、相続税額を軽減できる特例が使えないことがあるため、支払う相続税額が高くなる傾向にあります。

そのため、可能な限り相続税申告・納税期限までに遺産分割協議を行いましょう。

4 特別受益、寄与分の主張

2023年4月1日の改正民法施行により、特別受益および寄与分の主張は、相続開始から10年以内に行わなければならなくなりました。

特別受益とは、被相続人の生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことをいい、特別受益を得た方の取得分を減らす効果があります。

寄与分は相続財産の維持、増加に貢献した相続人について、貢献度に応じて認められる相続分の増額分をいいます。

特別受益と寄与分は、遺産分割の際に論点となることが多いので、早めに主張する必要があります。

なお、この改正民法は、2023年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。

経過措置として、施行日から5年以内に期限が来る場合は、施行日から5年以内であれば特別受益や寄与分を主張できるとされています。

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