遺留分侵害額請求権の時効に関するQ&A
遺留分侵害額請求権は時効によって消滅することはありますか?
遺留分侵害額請求権は時効によって消滅しますので、遺留分の請求をお考えの際は注意が必要です。
具体的には、民法に次のとおり定められています。
「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅する」(民法第1048条前段)。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間で、遺留分侵害額請求をする権利は消滅してしまいます。
また、相続開始の時から10年を経過したときも権利を行使することができなくなりますので注意が必要です(いわゆる除籍期間)。
遺留分侵害額請求権を行使すると、遺留分侵害者に対して遺留分相当額を請求することができる権利(金銭債権)が発生します。
これにより、適用される時効の制度が変わってきます。
金銭債権は、「権利を行使できることを知った時」から5年間行使しない場合には、時効によって消滅します(民法第166条第1項第1号)。
このように、遺留分侵害額請求権の時効は複雑ですので、不安や疑問がある場合は、弁護士にご相談ください。
遺留分侵害額請求権を時効によって消滅させない方法を教えてください
遺留分侵害額請求権が時効によって消滅することを防ぐためには、遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分を請求する旨の意思表示をすることが必要です。
遺留分を請求する旨の意思表示の方法は、決まった形式があるわけではありません。
そのため、理論上は口頭で遺留分侵害額請求をする旨を伝えるだけでも、時効を中断することができます。
もっとも、口頭で請求しただけである場合、裁判所などの第三者に対して、遺留分侵害額請求の意思表示をした事実を証明することができません。
「言った・言わない」でトラブルになるおそれもありますので、実務においては、遺留分侵害額請求権を行使する場合には、配達証明付き内容証明郵便を用いることが多いです。
このようにすることで、遺留分侵害額請求権の消滅時効の完成について争われた際には、配達証明付き内容証明郵便を証拠として提出することが可能になります。
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