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障害年金をもらうにはどうすればいいのか

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年2月26日

1 障害年金の申請主義

年金は、原則として申請主義をとっていますので、権利があったとしても自動的に受給できるものではありません。

障害年金は、年金事務所などで自ら申請しないともらえません。

申請して初めて障害年金を受け取れる制度になっていますので、障害年金のことを知らずに申請しないままでいると、障害年金の要件を満たしている方でも申請するまではもらうことができません。

自分で自分が障害年金をもらうことができるのかを確認して、適切な時期に適切な申請を行わなければなりません。

障害年金の受給要件についてはこちらをご覧ください。

2 障害年金の申請

障害年金の申請方法には、障害認定日請求と事後重症請求の2種類の申請があります。

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月後を経過した日ですが、それ以内に症状が固定した場合は固定した日又は特例で定められた期間を経過した日をいいます。

認定日請求は、障害認定日を基準として障害認定日以降現在までの障害年金の受給資格の申請するものです。

事後重症請求は、障害認定日以降に症状が悪化して障害年金が受給可能な状況になった際に、申請日の翌月以降の障害年金の受給を申請するものです。

認定日請求が認められた場合は、障害認定日から障害年金の受給権が発生していたことを認めるものですので、申請した時期によっては過去に遡って請求する遡及請求を行うこともあります。

ただし、遡って障害年金を受給する権利が認められる場合でも、5年以上前の障害年金は時効になっていますので、遡ってもらえるのは最大でも5年分だけです。

参考リンク:日本年金機構・障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

3 障害年金の申請はお早めに

障害年金は申請しないともらえないため、障害年金をもらう権利があっても申請しないまま放っておくと、初診日の証明ができなくなったり、障害認定日ころに必要な検査を受けていなくて診断書が書いてもらえなかったり、時効になったりすることで、すぐに申請すればもらえるはずだった障害年金が受け取れなくなることがあります。

障害認定日を経過したらなるべく早く申請をしましょう。

また、申請が難しくて分からないのであれば、お早めに弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談して、申請を実現してください。

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