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障害年金の受給要件

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年6月21日

1 障害年金の受給要件

障害年金は申請すれば誰でも受給できるわけではありません。

障害年金を受給するためには、一定の要件を満たすことが必要です。

受給要件として、以下のものがあります。

・障害の原因となった傷病の初診日

・障害認定日の障害状態

・保険料納付済期間

それぞれの要件について、ご説明いたします。

2 障害の原因となった傷病の初診日

初診日は、障害の原因となった病気やケガによる症状で初めて病院を受診した日のことです。

障害年金を受給するためには、初診日が、以下のいずれかの間にあることが必要です。

①国民年金加入期間

②厚生年金加入期間

③20歳前や60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

初診日に加入していた年金制度によって、受け取ることのできる年金の種類や金額が異なりますので、初診日は非常に重要です。

例えば、初診日に海外にいて年金制度に加入していない間であった場合には、障害年金を受給できません。

3 障害認定日の傷害の状態

障害年金を受給するためには、障害認定日の障害の状態が、障害等級表に定める障害状態に該当していることが必要です(参考リンク:日本年金機構・障害等級表 )。

障害認定日とは、障害年金を受け取る権利が発生する日のことをいい、基本的には、初診日から1年6か月を経過した日になります。

ただし、初診日が20歳前にある場合には、初診日から1年6か月を経過した日か、20歳の誕生日の前日か、いずれか遅い方が障害認定日となります。

また、特例によって、初診日から1年6か月を経過していなくても、一定の状態になった場合に障害認定日となることもあります。

4 保険料の納付要件

障害年金を受給するためには、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、公的年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

ただし、現在は、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要とされています。

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