障害年金をもらうにはどうすればいいのか
1 障害年金の申請主義
年金は、原則として申請主義をとっていますので、障害年金の受給要件を満たしているからといって、自動的に受給されるものではありません。
障害年金は、年金事務所などで自ら申請しないともらえませんので、自分で自分が障害年金をもらうことができるのかを確認して、適切な時期に適切な申請を行わなければなりません。
2 障害年金の申請
障害年金の申請方法には、障害の状態に該当した時期に応じて、障害認定日請求と事後重症請求の2種類の請求方法があります。
障害基礎年金、障害厚生年金、どちらも2つの請求方法があります。
参考リンク:日本年金機構・障害基礎年金の請求時期
参考リンク:日本年金機構・障害厚生年金の請求時期
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月後を経過した日ですが、それ以内に症状が固定した場合は固定した日又は特例で定められた期間を経過した日をいいます。
認定日請求は、障害認定日を基準として障害認定日以降現在までの障害年金の受給資格の申請するものです。
事後重症請求は、障害認定日以降に症状が悪化して障害年金が受給可能な状況になった際に、申請日の翌月以降の障害年金の受給を申請するものです。
認定日請求が認められた場合は、障害認定日から障害年金の受給権が発生していたことを認めるものですので、申請した時期によっては過去に遡って請求する遡及請求を行うこともあります。
ただし、遡って障害年金を受給する権利が認められる場合でも、5年以上前の障害年金は時効になっていますので、遡ってもらえるのは最大でも5年分だけです。