個人再生をお考えの方へ
1 個人再生のご相談は当法人へ
当法人では、借金のお悩み解決に力を入れており、個人再生に関するご相談についても多数承っております。
借金に関する対応に詳しく、個人再生手続きについても得意とする弁護士がお悩みをお伺いし、ご提案やご説明をさせていただきますので、どうぞご相談ください。
個人再生については、原則として相談料無料でご相談いただくことができます。
まずはフリーダイヤルかお問合せフォームからご連絡ください。
2 電話相談も可能です
当事務所は、船橋駅から徒歩4分の場所にあり、お越しいただきやすい立地となっています。
加えて、まずはお電話で弁護士にご相談いただくこともできますので、来所の時間がとれない場合や、いきなり事務所に行くことには不安があるというような場合でもご利用いただきやすいかと思います。
電話相談をご希望の場合には、お問い合わせの際にお申しつけください。
3 個人再生はお早めにご相談ください
個人再生は、債務総額があまりにも大きい場合にはできないことがあります。
また、ご自宅を残そうと思っている場合、ローンの滞納により競売にかけられてしまってからでは間に合わないおそれもあります。
そのため、個人再生をしたいと少しでも思われた方は、できるだけお早めに、一度弁護士までご相談いただくことをおすすめします。
弁護士にご相談いただければ、現在の状況をお伺いしたうえで、個人再生ができそうかどうかについて判断し、ご説明をさせていただくことが可能です。
実際に手続きをするかどうか迷っている場合でも、弁護士の説明を受けることで検討をしやすくなるかと思いますので、どうぞご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
おまとめローンと任意整理の違い 個人再生で再生委員がつかないケース
船橋駅の近くにある事務所です
駅近くに事務所がありますので、お車なしでご相談にお越しいただくことができます。詳細な地図などはこちらに掲載しておりますので、ご覧ください。
このような方は個人再生をご検討ください
1 個人再生を選択するべき方
債務整理にはいくつかの方法がありますが、そのなかで個人再生を選ぶべき方は、結論から申し上げますと以下の条件に当てはまる方であるといえます。
①収入の中からでは借金などの支払いが不可能になりそうな方
②安定的な収入が得られる予定の方
③ご自宅を残したい方
④住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下の方
⑤自己破産における免責不許可事由がある方
以下、それぞれの条件について詳しく説明します。
なお、個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生の2つの手続きが存在しますが、今回は実務上用いられることが多い小規模個人再生を前提として説明します。
2 収入の中からでは借金などの支払いが不可能になりそうな方
個人再生は、単に借金があるというだけでは行うことはできません。
「破産手続き開始の原因となる事実が生ずるおそれがあるとき」、つまり支払不能になりそうな場合に個人再生をすることができると、民事再生法第21条には定められています。
債務の総額が収入に比べて大きく、このままでは自己破産をせざるを得ない状況になりそうな場合に、個人再生をすることができます。
3 安定的な収入が得られる予定の方
民事再生法第231条第2項第1号において、「再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき」には再生計画は人かされないとされています。
個人再生をすると、減額後の債務を3~5年間で分割返済していくことになりますので、継続的に収入を得られる見込みがないといけません。
4 ご自宅を残したい方
個人再生と自己破産の大きな違いのひとつは、個人再生であれば住宅ローンが残っているご自宅を残せる可能性があるという点です。
個人再生と自己破産は、原則的にはすべての債権者を対象とする手続きですので、住宅ローンが残っている場合には債権者が抵当権を実行します。
ただし、個人再生には、住宅ローンは従前とおり支払いを続け、他の債務は減額することができる制度(住宅資金特別条項)が設けられています。
住宅資金特別条項の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要がありますが、個人再生には自宅を残しつつ、債務を減額できる可能性があります。
5 住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下の方
個人再生は民事再生の例外として設けられている手続きであり、比較的小規模な債務の整理を前提としていることから、住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下の方でないと利用できないとされています。
6 自己破産における免責不許可事由がある方
実務上多く見られるのは、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまったことが理由で自己破産を選択することができないという状況です。
破産法においては、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合、原則として面積が許可されない旨が定められています。
個人再生にも再生計画が認可されない事由はいくつか存在しますが、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまったことは含まれていません。
そのため、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった方でも、個人再生手続きを利用できる可能性は高いです。
弁護士法人心が個人再生の対応を得意とする理由
1 当法人は個人再生に注力する体制を設けております
当法人が個人再生を得意とする理由は、担当分野制を設けていること、複数の弁護士・パラリーガルによるサポート体制があること、利便性の高い場所に事務所立地していることで、迅速かつ正確な個人再生の実現を目指していることです。
以下、それぞれについて説明します。
2 担当分野制を設けていること
当法人では各弁護士が得意分野を持ち、その分野の事件を集中的に取り扱うという、担当分野制を設けております。
個人再生は、債務者の方の債務の状況や、収入・支出等を正確に把握したうえで、財産に関わる資料の収集、専門的な申請書類の作成等を行う必要があります。
資料の不足や書類の不備がある場合、個人再生手続きの開始が遅れてしまったり、最悪の場合再生計画が認可されないという可能性もあります。
そのため、個人再生をする際は、個人再生を得意とする弁護士に依頼することが重要です。
当法人では、個人再生を集中的に取り扱う弁護士が在籍し、担当する分野の事件について、豊富な知識、経験、ノウハウを蓄積することに務めております。
また、複雑な事件や難解な事件においては、個人再生を得意とする弁護士がチームを組み、対応を行うこと行っております。
3 複数の弁護士・パラリーガルによるサポート体制があること
弁護士は通常複数の事件を同時並行で進めていますので、常に個人再生を担当する弁護士の予定が空いているとは限りません。
一方で、個人再生の準備の時期や、個人再生手続きの期間中に、依頼者の方に緊急の事態が発生し、担当弁護士に連絡をしなければならないということもあります。
このようなケースに備え、当法人では、複数の弁護士とパラリーガルが在籍し、緊急の際には他のメンバーがメッセージを預かる等の応急対応ができる体制を設けております。
また、万一の事故や急病等により、担当弁護士による個人再生への対応が困難になった場合には、別の個人再生を担当する弁護士に引き継ぐことができます。
4 利便性の高い場所に事務所立地していること
個人再生は、債務者の方と弁護士との間で密なコミュニケーションをとることがとても大切です。
個人再生の申立のためには、依頼者の方の預貯金口座通帳の履歴や家計表、給与明細などを詳細に精査し、管轄の裁判所に提出する書類を作成する必要があるためです。
特に、個人再生の申立てが近くに迫った時期においては、依頼者との綿密な確認や調整が必要であり、可能な限り面談を行うことになります。
当法人は、複数の事務所を駅の近くに設けており、お仕事等で忙しい方であっても、仕事の帰り道などに事務所にお立寄りいただき、面談を行うことができるようになっております。