物損事故と人身事故の違いはなんですか?
1 人身事故と物損事故の違い
事故後、警察に診断書を提出することで人身事故となります。
人身事故にすることで賠償額が増えるわけではありませんが、事故状況について争いとなったとき、人身事故の届け出をしたほうが有利になることがあります。
また、人身事故となった場合、事故の加害者は、行政処分を課されたり、刑罰に処せられる可能性があります。
人身事故の場合も、物損事故の場合も、道路上で事故を起こした場合、道路交通法により、警察に届け出る義務があります。
そのうち、事故の当事者がけがをしたことが記載された診断書を警察に提出したものが人身事故となります。
事故証明では、右下の欄に、人身事故または物件事故(物損事故のことです)と記載され、区別されています。
2 けがに対する賠償額への影響
事故によりけがをした場合、人身事故と物損事故とで、けがに対する賠償額が異なることはありません。
例えば、被害者に治療費の負担が生じた場合に、これに対する賠償額(賠償すべき額)が、人身事故と物損事故とで異なることはありません。
ただし、自賠責保険との関係では、なぜ人身事故の届け出をしなかったかについて記載する書面の提出を求められます。
3 人身事故の届け出をしたほうがよい場合
人身事故の届け出をすることで、加害者は、過失運転致死傷などの罪を犯したとされ、刑罰や行政処分(免許の点数減点、免許停止など)を被る可能性があります。
このため、加害者からの依頼により、人身事故の届け出をしない場合も、しばしば見受けられます。
しかし、事故態様や、過失割合について争いがある場合には、人身事故の届け出をしたほうが、被害者にとって有利な証拠を得ることができる場合があります。
人身事故の届け出がされると、過失運転致死傷などの罪に問われる可能性があることを前提に、警察による捜査が行われますが、その過程で、実況見分調書(事故の状況を明らかにした書面)が作成されたり、ドライブレコーダー・防犯カメラの画像が取得されることがあります。
これらを証拠として提出することで、被害者にとって有利な結果を得ることができます。
例えば、事故時、信号が赤だったのか青だったのかは、ドライブレコーダーや防犯カメラの画像があればすぐに明らかになりますが、プライバシー保護の問題などにより、被害者自身による画像の入手が難しい場合があります。
これに対し、警察には、これらを入手するための権限がありますので、人身事故の届け出をした上で、後に警察の捜査記録を取得することで、画像などの資料の入手・確認が容易になります。
一方、物損事故の場合、警察は捜査に着手することができません。
過失により物(車両)を壊しただけでは、警察が捜査をする前提としての、犯罪が発生していないためです。
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