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高次脳機能障害による後遺障害認定に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年4月22日

どのような場合に、高次脳機能障害による後遺障害として認定されますか?

交通事故における後遺障害の認定は、多くの場合、自動車賠償責任保険が定める基準に該当するかどうかに基づき、判定されます。

高次脳機能障害については、少なくとも以下のいずれかの事項が存在することが重要です。

  1. ⑴ 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(受傷を裏付ける画像データ)があること
  2. ⑵ 一定期間の意識障害が継続したこと
  3. ⑶ 被害者に、一定の異常な言動等が生じていること

高次脳機能障害の認定で重視されているものは何ですか?

交通事故による高次脳機能障害の後遺障害認定に際し、受傷を裏付ける画像データの存在が重視されています。

交通事故によるけがは、交通事故の際の外力(事故による衝撃)が脳を含む身体に作用することにより生じるものであり、受傷を裏付ける画像データは、身体(脳)への外力の作用を明確に示す証拠となるためです。

このため、画像データがない場合には、被害者に高次脳機能障害と同様の症状が認められたとしても、この症状の原因が事故であるとの認定はできず、ひいては自賠責保険による後遺障害の認定はできないことになります。

自賠責保険からの支払の対象は、あくまで事故による後遺障害のみであるためです。

ただし、上記の例外として、事故後の脳全体の萎縮の事実と、事故後3か月程度での萎縮の固定が確認されれば、受傷を裏付ける画像データがなくとも、事故により脳神経が損傷したことを認めるとしています。

しかしながら、上記の場合においても、事故直後の脳の画像と、その後の画像とを比較して、脳の萎縮を確認する必要があります。

このため、何らかの理由で、事故後、頭部に対する画像の検査がされないことにより、事故直後の脳の画像が存在しない場合は、高次脳機能障害を認定することは困難です。

一定期間の意識障害が継続したことはどのように確認されますか?

意識障害が継続していたことは、診療記録、または救急搬送時の記録により確認します。

高次脳機能障害を示唆する症状とは?

高次脳機能障害による異常な言動等は様々なものがあります。

失語(言葉を発することができなくなってしまう)、失認(身体の機能に異常はないのに、正しく行動することができない)、粗暴な態度になってしまうなどです。

異常な言動等の存在を明らかにするためには、医師による証明の他に、日常、被害者と接しているご家族の方が、被害者の異常な行動を記録しておくことが大事です。

高次脳機能障害の症状と後遺障害等級はどのような関係がありますか?

自賠責保険では、失語、失認、粗暴な態度といった言動等に伴う労働能力の低下や日常生活動作の阻害の有無・程度に応じて、後遺障害等級の認定をします。

後遺障害の程度が一番重い1級1号では「身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの」とされています。

最も軽い9級10号では「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」とされています。

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