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後遺障害申請と症状固定に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年9月12日

症状固定はいつにすればいいのでしょうか?

症状固定は、本来、主治医の先生が医学的に判断します。

とはいえ、なかには、保険会社からの圧力に屈し、医学的な判断ではなく、症状固定にしてしまう医師もいますし、なかなか症状固定と判断しない医師も一定数存在します。

後遺障害というからには、半永久的にその後遺症が残り続けるということなので、事故日からあまりにも早いタイミングで症状固定となると、もう少し治療すれば、まだその症状はよくなるのでは?と判断され、後遺障害の等級が認定してもらえない可能性が高くなってしまいます。

後遺症の種類にもよるのですが、一般的には、最低事故から半年以上たってから、症状固定となるような後遺症でないと、後遺障害の等級が認定されることが難しいと思ってください。

症状固定日が空欄のままでも後遺障害申請はできますか?

申請できるとしても、自賠責に受け付けてもらえないため、審査がされません。

ですから、主治医の先生に必ず症状固定日を記入してもらってください。

後遺障害診断書を書きなれていない医師は、いずれ治る(症状が改善する見込みはある)から症状固定でないなどと、かたくなに症状固定日を書くのを拒んでくることがありますが、後遺障害診断書を記入しなければ、後遺障害等級認定審査が行われず、後遺障害の等級が認定されず、そうなると、適切な損害賠償金を受け取ることができないことを根気よく説明して、症状固定日を記入してもらう工夫が必要となります。

一度、記入してもらった症状固定日を訂正してもらうことはできますか?

訂正自体は、医師が応じてくれるのであれば可能ですが、そもそも医師の誤記や勘違いによる記載ミスでない限り訂正に応じてくれる医師はまずいないと思います。

仮に訂正してもらえたとしても、新しい用紙に記載してくれるわけではなく、二重線等で訂正され、訂正前の文字は見えますので、自賠責の担当者には訂正したことが分かってしまいますので、変に勘繰られてしまうかもしれません。

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