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後遺障害が認定されなかった場合に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年4月18日

自動車賠償責任保険に後遺障害の申請をしましたが認定されませんでした。どうすればよいでしょうか?

後遺障害申請を行い、その結果に不服がある場合は、異議申し立てをして、再考してもらうことができます。

後遺障害が認定されなかった理由としてどのようなことが考えられますか?

後遺障害の申請で、最も多く見られる症状は、頸部や腰部の痛みが残ったとされるものです。

これが後遺障害として認定されるためには、頸部や腰部の痛みが将来にわたり継続するものであると認めてもらうことが必要となります。

これが認めてもらえず、「今後の改善の見込みがないとはいえない」という理由で後遺障害が認定されないケースが見受けられます。

異議申し立てにはどのような資料が必要でしょうか?

異議申立てをする際、症状や事故の内容に応じて、事案ごとに必要な資料を提出することができるよう、検討する必要があり、専門的な知識、知見が必要となりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

どのような資料を集めなければいけないのか、以下で簡単にご説明いたします。

⑴ 医療記録

最初の後遺障害申請では、医療機関が保険会社に送付した、毎月の診断書・診療報酬明細書の提出にとどまり、医療記録(カルテ)は提出しません。

このため、医療記録を取り寄せ、この中に、症状が継続し、改善する様子が記載されていないことが確認できれば、これを異議申し立ての理由として提出することができます。

⑵ 事故態様が分かる資料

また、事故態様について、軽微な事故よりも、車両や身体の損傷が激しい事故の方が、後遺障害が認定される可能性が高くなります。

このため、車両の修理に関しての資料(修理見積、修理前の車両の写真)や、事案によっては刑事記録(刑事裁判の記録、警察が作成した事故状況についての書類など)を取り寄せて、事故による損傷の程度が大きいことを立証することもあります。

⑶ 症状固定後も治療を続けていることを示す資料

通常、事故に対する治療は症状固定日までですが、被害者の方によっては、症状が残っていることを理由に、症状固定後も通院し、治療を続けている場合があります。

このような場合、治療を続けていることが、とりもなおさず「症状が残っており、改善の見込みがないこと」の証拠となります。

このため、通院を継続しているが、症状が継続していること(改善しないこと)について、診断書を提出することが考えられます。

ただし、症状固定日以後の治療について、事故の相手方は賠償義務を負わないため、被害者の自己負担となることに留意する必要があります。

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