高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ
1 高次脳機能障害における賠償金
高次脳機能障害で適切な賠償金を受け取るためには、①適切な後遺障害等級認定がなされることと、②適切な基準の賠償金がでるまで粘り強く相手方と交渉(場合によっては、訴訟も視野に入れなければなりません)することが必要になってきます。
専門的な知識が求めらることもあり、被害者の方がお一人で行うのは簡単なことではありません。
高次脳機能障害となった際は、弁護士にご相談ください。
2 ①適切な等級認定がなされるためには
⑴ 高次脳機能障害案件に精通した弁護士のチェックが必要
ア 2つの申請方法
後遺障害申請には、主に2つの申請方法があります。
一つは、相手方の任意保険会社に任せる事前認定の方法です。
もう一つは、被害者自らもしくは被害者が弁護士に頼んで申請する被害者請求の方法です。
どちらの方法がいいのかというと、ケースバイケースです。
事前認定で申請しても妥当な結果が返ってくることもありますし、逆に被害者請求をしたからといって、狙っていた等級が必ず獲得できるわけではないのです。
イ 大事なことは申請前に弁護士のチェックを受けること
ただ一つ確実にいえることは、申請する前に、必ず高次脳機能障害案件に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
そうすることで、適切な高次脳機能障害の等級が認定される可能性を最大限引き出すことができるからです。
⑵ 高次脳機能障害案件に精通している弁護士の見つけ方
高次脳機能障害案件の等級認定審査は、受傷後の詳細な意識障害の推移、高次脳機能障害の内容・程度の照会、被害者側への日常生活状況の確認などの詳細な情報をもとに、専門医を中心とする自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会が後遺障害等級を認定しています。
参考リンク:損害保険料率算出機構・脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定
高次脳機能障害の後遺障害申請には、①後遺障害診断書だけではなく、②頭部外傷後の意識障害についての所見、③神経系統の障害に関する医学的意見、④日常生活状況報告という書類が必要です。
①~③は医師に作成してもらい、④は被害者の家族や介護者に作成してもらう書面です。
特に③と④の書面の記載のされ方には注意を要するため、細心の注意が必要です。
これらの書類の作成方法には、過去に高次脳機能障害案件の認定審査に実際に携わってきた者による知恵を借りるのが最善策といえます。
当法人には、過去に後遺障害等級認定審査機関である損害保険料率算出機構において、実際に長年勤務し、高次脳機能障害等級の認定基準の作成にも関与していたスタッフが在籍しております。
当法人では、このスタッフと交通事故チームの弁護士が随時連携しながら対応させていただいております。
3 ②粘り強く相手方と交渉してくれる弁護士の探し方
⑴ 担当弁護士によって賠償金額が全然違うことも珍しくない
弁護士も人間ですから、強気な弁護士、弱気な弁護士、交渉がうまい弁護士、そうでもない弁護士、粘り強く交渉してくれる弁護士とそうでない弁護士が存在しているのは事実です。
自分の事件を任せるのであれば、強気な弁護士で交渉がうまくて粘り強く交渉してくれる弁護士がいいという方が多いのではないでしょうか。
⑵ 解決実績が豊富な弁護士事務祖を探すこと
解決実績が豊富であれば、それだけ扱ってきた事件数が多く、交渉経験や訴訟での解決経験が豊富ということがいえます。
高次脳機能障害案件は、交通事故案件のなかでも、それほど件数自体は多いわけではありません。
ですので、交通事故案件を多く扱っている弁護士事務所ほど、自然と高次脳機能障害案件も多く扱っているといってよいと思います。
⑶ 弁護士法人心は解決実績が豊富
当法人は、交通事故事件の高次脳機能障害案件も多く取り扱ってきました。
高次脳機能障害案件についてご相談されたい方は、ぜひ当法人までご連絡ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
遷延性意識障害になった場合の損害賠償金 高次脳機能障害で寝たきりになってしまったら
高次脳機能障害はいつ弁護士に相談するべきなのか
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害は、交通事故などが原因で引き起こされる障害の一つで、これまで日常生活で当たり前にできていたことができなくなってしまったり、性格が変わってしまったなどと言われてしまうような深刻な障害です。
程度によって、非常に高額な損害賠償額になることがありますが、交通事故の被害に遭ったご本人では気付くことができない場合があり、周囲の指摘がなければ見過ごされてしまうことも少なくありません。
もし、交通事故で頭を強く打った、頭部に負傷があるといった場合には、注視しておくことが必要な障害の一つです。
2 高次脳機能障害を弁護士に相談するタイミング
交通事故が原因で、高次脳機能障害の症状が発生してしまった場合、ご本人でも周囲の方でもそれらの症状に気が付かない場合があります。
そのため、たとえば交通事故で頭を強打した、頭部に負傷がある、といった場合には、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が、負傷具合や交通事故の前後でのご本人の変化などの詳細を聴き取り、高次脳機能障害の疑いがないかを確認することができるからです。
交通事故の被害に遭ってしまい、頭部への強い衝撃を受けてしまっている場合には、まずはできる限り早いタイミングで弁護士に相談することが大切といえるでしょう。
3 高次脳機能障害のご相談は弁護士法人心へ
高次脳機能障害は、程度によって損害賠償金額が大きく変わることがあります。
状態を的確に把握し、適切な資料を収集するためには、交通事故に詳しい弁護士の中でも、特に、高次脳機能障害の案件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人心は、高次脳機能障害の後遺障害認定を行う機関の元職員が所属しており、これまでに多くの高次脳機能障害の案件の取り扱いがあるため、豊富な知識・ノウハウを有しています。
船橋周辺で、高次脳機能障害に詳しい弁護士をお探しの際には、一度、弁護士法人心 船橋法律事務所まで、ご相談ください。
交通事故で高次脳機能障害になった場合の示談交渉
1 高次脳機能障害の賠償金はかなり高額
⑴ 高次脳機能障害は高い等級ばかり
高次脳機能障害の後遺障害等級は、1級~9級とどれも高い等級ばかりです。
他の後遺障害等級と併合されると、例えば高次脳機能障害単独では9級や7級でも、他の後遺障害等級と併合された結果、等級が1つや2つ、3つ繰り上がるケースも珍しくありません。
⑵ 後遺障害慰謝料も高額
高次脳機能障害の後遺障害慰謝料は、最低の9級でも690万円(赤本)、7級:1000万円、5級:1400万円とどれも高額です。
2 示談交渉は弁護士に任せるべき
⑴ 適切な賠償金獲得のためには
ほとんどの場合、弁護士を入れたほうが、ご自分で交渉されるよりも、賠償金が高くなる可能性が高いです。
⑵ 弁護士が入ると
弁護士に示談交渉を任せると、基本的には、自賠責基準や、任意保険会社基準よりは高い裁判基準で話を進めてくれます。
しかし、裁判基準は、あくまでも裁判をしたときに賠償すべき基準だと主張され、実際のところ、裁判基準の80~90%程度しか賠償できないといわれることもあります。
⑶ 高次脳機能障害の示談交渉に慣れていない弁護士の場合
高次脳機能障害案件をあまり取り扱ったことがないような弁護士ですと、裁判基準の80~90%で十分だと考え、それで示談に応じるような説明をしてしまう弁護士もいます。
⑷ 高次脳機能障害案件に慣れている弁護士の場合
しかし、示談段階でも、うまく交渉していけば、裁判基準の満額の後遺障害慰謝料を賠償させることは難しくはありません。
むち打ち案件の場合には、10~20%程度の金額は少額であったとしても、高次脳機能障害案件の場合には、損害額自体が高額であるため、10~20%違うと、最終的な受取金額も数百万円違ってくることも珍しくはありません。
そのため、訴訟をすれば、数百万円以上も賠償金額が増えるのであれば、示談でおわらせることはせずに、訴訟提起を検討していくことになります。
3 当法人の弁護士までご相談ください
高次脳機能障害案件でも必ず訴訟をすればいいというわけでもありません。
示談段階では、こちらに有利に考えてくれている事項(治療期間、後遺障害等級、過失割合など)を訴訟になると、争われることになり、示談段階よりも不利になってしまうこともありうるからです。
実際に示談で終わらせるか、裁判までするか、どちらにした方がよいかは、個別具体的な判断が必要となりますので、お気軽にご相談ください。