交通事故の過失割合はどのように決められるのでしょうか?また、過失割合は賠償請求にどのような影響を及ぼすのでしょうか?
1 はじめに
事故の類型ごとに過失割合を記載した書籍があり、この書籍を基に決めるのが一般的です。
過失割合により、損害額が変動したり、相手方の損害に対する賠償をすることが必要となる場合もあります。
過失割合は、交差点での事故など、双方に事故発生に対する注意義務があるときに問題となります。
過失割合によって、賠償額が変わるため、慎重な検討が必要です。
2 過失割合の定め方について
判例タイムズ社という出版社より、事故の類型毎に過失割合を定めた書籍が発行されており、交通事故の事件に携わる者(裁判所、弁護士、保険会社など)は、この書籍を参照して過失割合を検討します。
この書籍が参照されるのは、書籍の作成に、交通事故を専門に扱う部署の裁判官が関与しているためです。
3 過失割合の具体例
⑴ 被害者の過失割合が0の場合
追突事故により被害を受けた場合が典型的な例です。
追突事故の場合、必要の無い急ブレーキをかけるなどして発生した事故は別として、基本的にぶつかった側が全面的に責任を負います。(ぶつかられた側の過失割合は0)
追突を避けるための運転動作はできないこと、後続車は前の車が急に止まっても衝突しないよう車間距離を開けることが義務づけられていることが理由です。
⑵ 交差点での事故
交差点では、双方の車両が事故を回避すべく、なるべく安全な方法で進行しなければならないことになっています。
言い換えると、双方が、事故を避けるための責任を負っていることになります。
このため、他方の赤信号無視など、一部例外はありますが、基本的に双方に過失割合が発生します。
そして、その過失割合は、双方車両の優先関係により定められています。
一例として、信号機のない交差点では、左方の車両に優先通行権がありますが、これを理由に、左方車の過失割合は40、他方の車両の過失割合は60となります。
4 過失割合の修正
⑴ 修正の例について
事故の類型毎に、基本となる過失割合が定められていますが、これが修正されることがあります。
修正される事例についても、先出の書籍に記載があります。
例えば、飲酒運転をしており、これが事故の原因となった場合、「重過失」として、飲酒運転をしていた運転者には、プラス20が加算されます。
先述の、左方車40、他方の車両60の事例で、左方車の運転者が飲酒運転をしていた場合は、左方車60、他方の車両40となり、過失割合が逆転することになります。
⑵ 修正事由の立証について
上記の飲酒運転のように、過失割合を修正する事由を「修正事由」といいます。
修正事由は、上記の飲酒運転の他、速度超過や信号機の表示など、多岐にわたります。
また、ドラレイブレコーダー・防寒カメラなどにより事故の状況が画像で記録されているときは修正事由を確認することが比較的容易にできますが、画像がない場合は、修正事由の有無を巡り、争い(裁判)となることもあります。
5 おわりに
過失割合の確認・検討には、様々な問題が生じることがありますので、専門家である弁護士にご相談ください。
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