船橋で『相続放棄』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 船橋法律事務所

相続放棄を検討中の方

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 相続放棄のご相談なら弁護士へ

被相続人に借金があることが分かり、相続放棄を検討している方や、相続すべきか放棄すべきかで迷っているという方など、相続放棄については弁護士にご相談ください。

当法人には、相続放棄を得意とする弁護士がおり、皆様からのご相談を承ります。

船橋駅近くの事務所でご相談いただけますし、相続放棄の電話相談にも対応しています。

船橋やその周辺にお住まいで相続放棄を検討中の方は、まずは当法人までご連絡ください。

2 相続放棄には期限があります

相続放棄を行う場合、まず注意しなければならないのは、期限があるという点です。

相続の開始を知ってから3か月という期限が決められていますので、この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができなくなってしまいます。

そのため、この期間に間に合うように手続きを進めなければなりません。

相続財産の中に、プラスの財産もマイナスの財産もあり、放棄したほうがよいのか、相続すべきなのか判断に迷うこともあるかと思います。

後から後悔しないようにするためには、しっかりと財産調査を行うことも重要です。

事前の財産調査も考慮すると、できるだけ早めに弁護士に相談していただくのが良いかと思います。

3 手続きは家庭裁判所で行います

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

手続きとしては、申述書や戸籍謄本などの書類を集めて裁判所に提出します。

提出した書類の内容について、裁判所から質問が来ることもあります。

手続きに必要な書類を過不足なく集めたり、裁判所からの質問に適切に対応したりするなど、慣れていない方にとってはご負担となる場合もあるかと思います。

これらの対応は、弁護士に依頼することができますので、お一人で手続きを進めることに不安がある方や、忙しくて戸籍などを集める暇がないという方は、弁護士にお任せください。

4 当法人での相続放棄のご相談

当法人では、相続放棄を得意とする弁護士が対応いたします。

まだ放棄するか迷っている場合や、手続きの流れについて詳しく知りたいという場合でもまずはお気軽にご相談ください。

手続きの流れや必要な書類についてご説明したり、相続放棄をするにあたって注意すべき点などのアドバイスをさせていただいたりするなど、弁護士が丁寧に対応いたします。

船橋で相続放棄を検討中の方は、まずは当法人へご連絡ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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相続放棄をした方がよいケース

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年4月9日

1 相続放棄をした方がよいケースは主に2つ

結論から申し上げますと、相続放棄をした方がよいケースの主なものとしては、お亡くなりになられた方(被相続人)が債務超過に陥っていた場合(またはその可能性がある場合)と、他の相続人とかかわりたくない場合の2つが挙げられます。

相続放棄をすると、法律上当初から相続人でなかったことになるという効果が発生します。

簡単に説明をしますと、被相続人の財産・負債に関しては、まったく関係のない人になります。

この効果は、被相続人が債務超過に陥っていた場合(またはその可能性がある場合)や、他の相続人とかかわりたくない場合に、大きなメリットを生みます。

以下、具体的に説明します。

2 被相続人が債務超過に陥っていた場合(またはその可能性がある場合)

被相続人が借金などの債務を抱えており、かつ、めぼしい財産がない場合には、相続をしても債務の負担の方が多くなってしまいます。

また、被相続人と疎遠であり、被相続人の債権者からの通知によって被相続人の死亡の事実を知ったというような場合、被相続人が他にどれだけの債務を負っているか分からないということもあります。

このような場合には、一般的には相続放棄をした方がよいといえます。

実務上、相続放棄をする動機としては、もっともよく見られるケースです。

もし相続放棄をしないまま相続放棄の期限を渡過してしまうと、相続人は法定相続割合に基づいて被相続人の債務を負担することになってしまいます。

債務の金額によっては、自己破産等の債務整理をしなければならなくなるかもしれません。

被相続人が亡くなった時には、借金の存在が明確ではないが、過去の被相続人の行動などから、多額、多重の借金をしている可能性があるということもあります。

このような場合も、あらかじめ相続放棄をしておけば将来借金が発覚しても、返済する義務を免れることができます。

3 他の相続人とかかわりたくない場合

諸事情により被相続人や他の相続人と疎遠で事情が全く分からない場合や、他の相続人と関係が悪く連絡を取りたくない場合、または他の相続人の中に問題のある性格を有する人がいて遺産分割協議をしたくない場合にも、相続放棄は有効です。

長年没交渉であった被相続人に関して、財産の状況等を調査するのはとても大変です。

また、関係が悪い他の相続人と話をすることは、不要なトラブルを生むなど大きなストレスになる可能性もあります。

危険な行動をする他の相続人と遺産分割をめぐって紛争になった場合、危害を加えられるかもしれません。

このような場合、相続放棄をしてしまえば、相続とは無関係になることができます。

相続放棄の流れ

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年3月11日

1 相続放棄の流れの概要

相続放棄は、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類等を添付して管轄の家庭裁判所に提出することで開始されます。

その後、家庭裁判所は書類の内容を審査し、相続放棄を認めてよいと判断したら、相続放棄申述受理通知書を発行して相続放棄の手続きは終了します。

以下、相続放棄の流れについて、詳しく説明します。

2 必要資料の収集と相続放棄申述書の作成

まずは、相続放棄の手続きに必要な資料の収集をします。

必須となる資料は、被相続人の死亡の記載のある戸籍、申述人の現在の戸籍、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、親が子の相続放棄をする場合や兄弟姉妹の相続放棄をする場合には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本です。

また、相続の開始を知った日が被相続人死亡日と異なる場合は、そのことを客観的に示せる書類(債権者からの催告書など)の写しも用意します。

資料収集と並行して、相続放棄申述書を作成します。

3 裁判所への書類提出と審査等

相続放棄申述書と必要資料が揃いましたら、これらを管轄の家庭裁判所に提出します。

相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

被相続人の最後の住所地を調査するために、被相続人の住民票除票または戸籍の附票が必要となります。

管轄の家庭裁判所に書類を提出すると、相続放棄申述書の審査が開始されます。

まず、書類に不備があったり、内容に不明な点等がある場合には、家庭裁判所から連絡が来ることがありますので、しっかり対応する必要があります。

その後実体的な審査が開始されます。

家庭裁判所の方針や、相続放棄に至った事情等によっては、相続放棄の手続きが申述人の真意に基づくものであるかを確認するため、家庭裁判所は申述人ご本人様宛てに質問状を送ることもあります。

さらに、複雑な事情がある事案の場合等には、家庭裁判所は申述人を呼び出し、審問が行われることもあります。

その結果、家庭裁判所が問題ないと判断した場合には、相続放棄申述受理通知書という書類が交付され、相続放棄の手続きは終了となります。

その後、被相続人が借金をしていたり、税金等の滞納があったりした場合には、各債権者に対して、相続放棄をしたことを伝え、相続放棄申述受理通知書の写しを提供することもあります。

こうすることにより、今後相続人として債務の弁済を求められることがなくなります。

相続放棄の際に必要になる書類

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 相続放棄をする際に必要となる書類

相続放棄をする場合には、管轄の家庭裁判所に対し、基本的には、相続放棄申述書、相続関係を示すための書類、被相続人の最後の住所地を示すための書類等を提出します。

また、相続の開始を知った経緯によっては、添付する書類が増えることもあります。

以下、それぞれの書類について説明します。

2 相続放棄申述書

相続放棄申述書には、被相続人、申述人(相続放棄をする相続人)の情報と、申述の趣旨、申述の理由を記載します。

書式は、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)

3 相続関係を示すための書類

まず、親子相続の相続放棄の場合、次の書類が必要となります。

①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍)

②相続放棄をしようとしている相続人の戸籍謄本

③被相続人の最後の住所地が示された住民票除票または戸籍の附票

次に、直系尊属(父母や祖父母)が相続人となる場合には、上述の①~③に加え、次の書類が必要です。

④被相続人の出生から死亡前までの連続した戸籍謄本

被相続人に子がいないこと(直系尊属が相続人になること)を家庭裁判所に対して示すために、④は必要となります。

親子相続、配偶者相続と比べ、収集しなければならない戸籍謄本類が格段に増え、相続放棄の準備に要する時間が増える可能性があるため、注意が必要です。

兄弟相続の相続放棄の場合には、①~④に加え、次の書類が必要です。

⑤被相続人の直系尊属が死亡している旨の記載のある戸籍謄本

⑤は、兄弟姉妹が相続人であること(直系尊属がすでにいないこと)を家庭裁判所に対して示すために必要となります。

さらに、被相続人の相続人となるべき者(被代襲者)が既に死亡している場合(代襲相続が発生している場合)には、次の書類が必要です。

⑥被代襲者の死亡の記載のある戸籍

4 その他必要に応じて用意する書類

相続の開始を知った日が被相続人死亡日と異なっていたり、相続放棄の申述が被相続人死亡後から3か月以上経過している場合、これらを疎明する資料の提出を求められることがあります。